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はじめてのママリ🔰
その他の疑問

出産時やその後に私が亡くなった場合の親権について、夫が親権者になるのか、遺言で実母に親権を渡せるのか知りたいです。また、亡くなった時に手紙や遺言を指定の宛先に送るサービスはありますか。

出産の際やそれ以降にもし私が死亡した場合の親権者って夫(子供の父親)になりますか?
私が遺言書などを書いておいて、実母に親権を渡したい旨を書いていた場合などどうなりますでしょうか?

また、私が死亡する前にどこかに手紙なり遺言などを預けておいて死んだ時のみ指定した宛先に発送されるサービスなどありますか?

コメント

ままりん

婚姻中は父母の双方が親権者なので、妊娠中に母親が亡くなった場合は父親になりますね。(というか、元々親権者です。)

両親が亡くなれば親権者なしで未成年後見人がつくので、遺言で未成年後見人を祖母に指定しておけばいいと思います

あと祖父母への親権変更は認められていません。但しお孫さんと養子縁組するのであれば祖父母が養親となるため親権を持つことができます。