ままりん
婚姻中は父母の双方が親権者なので、妊娠中に母親が亡くなった場合は父親になりますね。(というか、元々親権者です。)
両親が亡くなれば親権者なしで未成年後見人がつくので、遺言で未成年後見人を祖母に指定しておけばいいと思います
あと祖父母への親権変更は認められていません。但しお孫さんと養子縁組するのであれば祖父母が養親となるため親権を持つことができます。
ままりん
婚姻中は父母の双方が親権者なので、妊娠中に母親が亡くなった場合は父親になりますね。(というか、元々親権者です。)
両親が亡くなれば親権者なしで未成年後見人がつくので、遺言で未成年後見人を祖母に指定しておけばいいと思います
あと祖父母への親権変更は認められていません。但しお孫さんと養子縁組するのであれば祖父母が養親となるため親権を持つことができます。
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