

二児ママ
年末調整の130万だったら特別扶養が適応されますよ(*゚▽゚)ノ社会保険は旦那さんの年収の半分だったのは改訂されたんですかね??

3人のママ
103万に抑える場合、所得税・住民税が掛からずご主人の会社から家族手当が出てる場合受け取れます。
年末調整で配偶者控除が受けられます。
130万に抑える場合、所得税・住民税が掛かりますが、所得税は月数百円、住民税は年3万円位です。
年末調整で配偶者特別控除が受けられます。
130万以上稼ぐと税法上の扶養も健康保険上の扶養も外れなければならず、国保に加入するかお勤め先で社保に加入しなければなりません。

トム*
103万と130万の扶養控除はそもそも仕組みが全然違うので注意が必要です!
103万は所得税に関するものです。
これは単純に1月〜12月までの総収入が103万以内であれば適応されます。
130万というのは健康保険の扶養控除を受けたい場合です。
旦那さんなど社会保険に加入している家族の保険に入れてもらうっていう感覚ですね。
こちらは旦那さんの会社の組合保険に問い合わせて判定してもらう形になります。
そして単純に1月から1年間という基準ではないところが103万と違います。今後1年間の収入見込みが130万以内という基準になります。
そのため今から扶養になりたいとしたら、先月までの収入は関係ありません。入る時点からの収入が関係するので。
ただ見込みというところがポイントで、月単位での計算になります。1ヶ月約10万8千円以下の収入に抑える必要があります。
多くの組合保険が持続的にこの金額を上回る収入があった場合は扶養に入れてくれないです。
ただどうやって調べるかはその組合保険によって違います。極端な話だと毎月の給料明細を提出して下さいと言ってくる場合もあります。(ほとんどが源泉徴収票での判断だとは思います)
また働き方についてですが、単純に130万以下であれば良いというわけではなくて、いろいろ制約があります。
これは勤め先の正社員さんが基準になっています。
パートやアルバイトでも勤務日数や時間数が正社員の労働基準に近いような働き方をしてると自分の勤め先の社会保険に入らないといけないです。
よってトータルでは10万8千円以下に抑えていても時給が違うと安い方はその分多く働かないといけないため、日数や時間数の基準を超えてしまう場合があります。
ようは金額を毎月10万ほどに抑えつつ、日数や時間数も超えないように働かないとダメってことなんです💦
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