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はじめてのママリ🔰
住まい

旦那の父の土地相続で妹とトラブルになっています。最初は家を建てる合意があったのに、今は土地の査定額を半額で提示され、違約金の負担が心配です。家造りが辛くなっています。

土地の相続のことで、もめてます💦
旦那の父とその妹ととで。

旦那からいうとお爺さんの土地になるんですが、亡くなっていて家と土地がある状態です。
そこに旦那と私が家を建てることになりました。
最初はその妹さんもOKを出していて11月中旬に大手ハウスメーカーと契約しました。
それなのに今日になって話が一転。
所有権?よく分からないんですが土地のことで名前をサインしないといけなくなったとたん
土地を査定してもらってその半額のお金をくれるならそこに家を建てていいよになりました。
私たちは、土地があって安くすむからそこにしたし、旦那の父母は育った土地を使って欲しいからそこい家を建ててほしいといっていました。
ハウスメーカーと話もだいぶん進んでおり、違約金がどれだけかかるのやら、、、
この違約金は誰が払うの🥹??
最初から土地は売りたいと言っていたら契約しなかったのに、、、

旦那の父母はもう妹と縁を切るかもと言ってるそうです
楽しい家造りのはずが、辛くなりました、、、

コメント

さまま🔰

その土地は誰が譲り受けたのですか?旦那さんのお父さんと妹さん2人ですか?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    おそらく2人でだと思います!
    だからもらう権利はあります!

    • 16時間前
  • さまま🔰

    さまま🔰

    なるほど、、、2人でもらったのなら妹さんにも権利があるってことですね。最初にOKしたのだから半分渡すけど違約金は払ってもらうべきだと思います。

    • 16時間前
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ほんと、そうしてくれたらいいですけど🥲

    • 16時間前
ちぃ

相続したのが2人ならばもらう権利がありますね。

口約束ではなく土地の名義を旦那さんに変更してからハウスメーカーと打ち合わせされた方が良かったですね💦

半額支払っても相場よりも安いならば土地代半額支払うのが良いと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    ほんとそうですよね🥹
    仲は悪くなかったのでこんなことになるとは、、、という感じです🥲
    妹さんの旦那がいろいろ言ってるみたいで、、、

    • 16時間前
ことのんママ

相続は済んでいないのですか?今は誰の名義になっているのですか?
相続手続きを先にされるべきだったかもしれません。
その時点で、おばさん(お義父さんの妹)とお義父さんの共同名義などにしたなら、後から立ち退いてくれと言われても仕方がない事です。

土地代として、査定額の半額を現金で支払えば、お義父さんの名義にしても良いと言う事でしょうか。
なのであれば、半額を現金で支払えば、このまま家づくりは進められませんか?
違約金を支払うなんて馬鹿馬鹿しいですよね。

ただし、おばさんに半額分の現金を支払うなら、それと同時に土地の名義はお義父さん単独の名義に変更してくださいね。

はじめてのママリ🔰

土地も遺産の一つではあるのでお父様が譲り受けるなら地価の半額程度(売買するにもお金がかかるので4割ほどでも)の現金は妹さんに多く相続するっていうのが一般的かもです🥹
妹さんの主張も分かりますし、お父さまとママリさんご夫妻もそこまで考えるべきだったんじゃないかなーと、、

はじめてのママ🔰

孫には相続の権利はないかとおもうのですが、妹さんにもあるならそれは査定して割合を現金なりで払うのは仕方ないかなとおもいます。違約金は割と安かった印象あります。契約書にかいてなかったですか?😰はやくいってほしかったですね。

ゆきの

相続の時は、土地も現金も何もかもお爺さんが持っていた資産全て引っくるめて金額換算して、それを均等に分けるのが基本になります(相続人が子どもだけの前提で)。金額がだいたい均等になるなら、現金を多めに妹さんに渡して、義父が土地全体を相続することも可能です。
今回のように土地を孫世代に渡したいという想いがあるなら、現金は我慢して土地だけ受け取る方も多いです。そこは義父と妹とでちゃんと話しておくべきでしたよね。もし相続登記などまだ終わっていなくて修正が利くなら、売買で余計な税金払うより遺産分割協議をし直した方がいいと思います。

ちなみに、今後縁を切りたいということであれば、さっさと土地代の半額を払って売却させる形を取るのが良いと思います。売却される土地についてはお金を払うのが義父なら義父名義、ママリさん御一家が払うならママリさん(旦那さん)名義にしてください。
あと、今すぐ払えるお金がない場合など、毎月借地料を払うことで解決するケースもあります。しかし、妹さんが亡くなったらまた揉めることは間違いないので、後のためにも買い取るのが良いと思います。
こうなったのも義父と妹さんの相続の仕切りが悪いのですから、お金のことは義父に解決してほしいですね…。