育休取得時の社会保険料免除条件や育休の日数分割について質問があります。GW付近の育休と出勤給料の同時取得も疑問です。
育休制度について質問がございます。
1/4出産予定日で主人が退院後産後パパ育休4週間取得する予定です。(主人の会社で育休取得許可は出てます)
A:社会保険免除のメリットを最大に使いたいのですが、1/17〜1/31(2週間)、2/3〜2/17(2週間)を産後パパ育休と分割して日を設定すると1月、2月の社会保険料は免除になりますでしょうか。
①月末に育休をとっている
②分割していることで2/3〜の育休は独立して考えられ14日以上とっている
B:例えば子が早く生まれ、12/30〜1/27 (4週間)育休取得したい場合、
12月、1月の社保免除条件は満たしてることになりますか?
1日だけだとダメというのがみたことありますが、
12/27〜1/24みたいに開始日をずらしたらいけるのでしょうか?
C:また産後パパ育休とは別に育休として1週間程度GW付近4/30〜5/7育休取得したい場合
主人が20日締めなので4/21〜4/29、5/8〜5/19までの出勤分の給料は払われるが育休も同時に取得できるのか?(時給制)
知恵のある方力おかしください🥺
- rn(妊娠33週目)
コメント
はじめてのママリ🔰
A
1月、2月の社会保険料は免除になります
B
12月の社会保険料は免除になります
C
4/30〜5/7だけ育休取得も可能です。出勤分の賃金は支払われます。
rn
コメントありがとうございます😊
Aの場合2/1.2/2はそれぞれ出勤せず有給とか使う形でもいいのでしょうか??
B 12/27〜1/10 1/13〜1/27のように分割すれば12月、1月が免除になるのでしょうか?
C その場合は4月社保免除でしょうか?
詳しく聞きすぎてすみません🙇♀️💦
はじめてのママリ🔰
A
有給も使用しても大丈夫です
B
分割すれば12月、1月が免除になります
C
4月の社会保険料は免除になります