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はじめてのママリ🔰
お金・保険

失業手当を貰うか悩んでいます。育休取得には1年勤務が必要で、転職や妊活も考え中です。失業手当を受給した方が良いでしょうか?

失業手当を貰うか悩んでいます。
8年ほど勤めた会社を今年の6月末で退職し、今は無職で育児中です。

将来の育休手当のために、今失業手当を貰うか悩んでいるのですが、基本的に入社後1年勤務しないと育休取得出来ないですよね?
すると育休取得、手当受給するには結局1年働く必要があるなら失業手当を貰った方がいいということですかね?

4月の保育園入園の為に転職は11月までにしようと思いつつ、2人目の妊活(治療するか)も考えている為、色々と悩み中です。

コメント

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産休入るまでに入社してから1年経てば、産休育休手当もらえます!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    失業手当を貰うかどうかはあまり変わらないですかね

    • 9月18日
ママリ子🔰

そのあたりすこしややこしいのですが、必ず新しい職場で一年、と言うわけではないです。
育児休業開始日前の2年間で、12ヶ月間雇用保険かかっている月があれば育児休業給付金はもらえます。会社を変わって1年経っていなくてももらえます。
令和4年4月の法改正で、入社一年未満でも育休は原則取れるようになりました。
雇用期間が一年未満の予定などの場合は異なります!
11月から働くということでしたら、無職の期間が5ヶ月なので、そのあたり計算してみると。今失業給付をもらうべきかどうかなどイメージしやすくなるかなと思います!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど
    実際入社1年未満で育休取得出来る会社って少ないイメージもあって、結局は1年勤務が必要なのかなと思っていました🤔

    • 9月18日
  • ママリ子🔰

    ママリ子🔰

    法律で定められたとはいえ、おそらくそんな感じなんだろうなとわたしも思います😓

    いろんなパターンが考えられて悩みますよね。
    2人目をすぐに、と思われるのでしたら失業給付を受給しつつ妊活するのもありですし、
    11月で就職して、半年経過してから本格的に妊活して授かったら育休、というのもありですよね。

    ただ、11月から働いて雇用保険もかかるのでしたら離職から一年以内になるので雇用保険の被保険者期間が合算できるのは大きいかなと思います。10年以上であれば失業給付がもらえる期間が120日に伸びますし……。

    • 9月18日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうですよね
    転職先を退職した場合の失業手当のことは考えていなかったので、教えていただきありがとうございます。

    • 9月18日
ぴのすけ

「4月の保育園入園のために11月までに転職」というのはどういう状況でしすか?4月入園の申請が11月で、「就労」で申請したいということであれば、申請までに就労証明書を書いてもらう必要があるので、もっと早く仕事が決まっていないといけないですよね。「求職」で申し込むなら、4月から求職活動をして2ヶ月以内に決めれば間に合います。
4月から働ける職場を11月までに探すということですか?それとも、11月から働くということですか?

自己都合の退職の場合、失業手当は2ヶ月の給付制限期間があるため、11月までに仕事を決めるのであれば今すぐ手続きをしたとしても間に合わないのではないでしょうか。

上の話は一旦無視して仮に失業手当は受給できるものとして。
法改正の話が上で出ていますが、入社1年未満での育休取得はできない旨の労使協定を結んでいる場合は1年未満で育休は取得できないという点は変わっていません。労使協定でこの定めがある会社は多いため、やはり入社後1年以上働くことは前提として考えておくべきだと思います。厳密には育休の申請までに1年なので、1年未満で産休に入っても育休取得はできる場合がありますが、手当のことを考えれば変にギリギリを狙うよりは1年働いてからのほうが確実だと思います。入社後1年は働くのであれば失業手当を貰ってもいいと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    やはり妊活を継続か制限するかによりますよね。
    育休が入社後1年経過(当然手当は貰える)か1年未満(育休取得困難)のいずれの場合でも今、失業手当を貰うことで将来の育休手当に影響は出ないということでしょうか。
    転職先の会社は短期間で辞めるつもりはありません。

    • 9月18日
ママリ

今お子さんの預け先がないのにお仕事始められるのですか?
今の状況がよくわからないのですが、
お仕事探されてお勤めをお考えなら手当もらってもいいと思います。

主さんの今後の勤め先によって、1年でももらえるかどうか決まりますよ。

上の方がおっしゃっているのはあくまでも無期雇用の正社員などしか当てはまりませんが、
主さんは正社員でお仕事を始められる予定ですか?
有期雇用なら、
半年更新や1年更新となりますし、更新時に、妊娠などを理由で更新しないよーってなるケースが多く存在するので、
結果、育休とれなくなりますよね。