育児休業給付金について不安です。第3子の育休が始まりましたが、対象かどうか自己計算できるか不安です。
育児休業給付金についてです。
現在第3子の育休が開始したところなのですが、
育児休業給付金が貰えるか不安になり教えて
いただければと思います。
2019/12/21第1子出産
2021/4/16職場復帰
2021/10/1~コロナの母子健康措置で傷病休暇扱い
2022/2/6第2子産休開始
2022/3/19出産
2023/4/15職場復帰
2023/11/30〜2024/1/23切迫で傷病休暇
2024/1/24~2024/2/19有給
2024/2/20~2024/5/2まで働き2024/5/26までは有給
2024/5/27から第3子産休に入りました。
2024/7/16出産
2024/9/11から育休開始です。
自分で計算して対象だと思うのですが
間違っていますでしょうか。
- はじめてのママリ🔰(生後4ヶ月, 2歳8ヶ月, 4歳11ヶ月)
コメント
まむまむ(25)
会社に確認してもらうが1番かと思います✨
りこ
大丈夫そうに見えます!
21.4~10
23.4~11
24.1~5
は数日足りないにしろ、月11日以上は働いている感じであってますかね?
働いているのでしたら完全月で足りないとかは入社月のみ影響するので大丈夫そうです!
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はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます🙇♀️
育休開始日から遡ると恐らく足りなくて改正があった産休開始日から2年遡ると
2022/5/27~2024/5/26で
働いたのが有給取っている所もありますが
2023/4/27~11/27の7ヶ月
2024/1/27~5/26の4ヶ月
育休で休んでいたのが
2022/5/27~2023/3/27の10ヶ月で
2022/5/27からさらに10ヶ月遡ると
2021/7/27~2022/5/27までに
2021/7/27~9/26の2ヶ月働いた期間があるので
合わせて13ヶ月で合っていますか?
分かりずらくて申し訳ないですが
教えてください🙇♀️- 9月11日
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りこ
たぶん傷病休暇の期間も遡れるので大丈夫だと思います!
ハローワークに問い合わせが間違いないと思います☺️- 9月11日
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はじめてのママリ🔰
ちょっと安心出来ました🙇♀️
ハローワークにも確認してみます💦
ありがとうございます!- 9月11日
はじめてのママリ🔰
そうですね💦