出産手当金の計算に傷病手当金は含まれるかどうか疑問です。給料として計算されるか、計算されないか不明です。
出産手当金について質問です。
ネットで調べると、
出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した 額の30分の1に相当する額の3分の2が支給されます。
とありますが、この12ヶ月の期間中に傷病手当(悪阻により休職)を貰った期間がある場合あとから支給された傷病手当金は給料として計算されるのでしょうか?
それとも直近の12ヶ月間の間の休職期間の傷病手当金は給料としては計算しないのでしょうか…?
傷病手当金含めての標準報酬月給なのかわからず…
教えていただけたらと思います🙇🏻♀️
- 雨(妊娠40週目)
コメント
はじめてのママリ🔰
傷病手当は会社から出てるわけじゃないので給料として計算されないです!
みんてぃ
2023年の456月の平均が20万だったら、
2023年9月から2024年8月までの標準報酬月額が20万になります(※厳密には平均値を表に当てはめるので、20万ではないかもしれませんが、仮に20万だとします)
2024年456月の平均が25万だったら、2024年9月から2025年8月の標準報酬月額は25万になります。
直近12ヶ月が「2024年4月から2025年3月」である場合は、
2024年4月から8月は20万、
2024年9月から2025年は25万として、
この12ヶ月の平均を使います。
まるまる休んでた場合はその期間の標準報酬月額は変わってないと思います。
社会保険料を支払ったと思いますが、これが休業前と変わってなければ、標準報酬月額も変わってないです。(この二つは連動しています)
みんてぃ
標準報酬月額というのは、456月の平均から算定されて、9月から1年間はその金額が固定になります。
大幅に変動が連続してあった場合は随時改訂されます。
なので、一時期的に入院があったとかの話は影響しないので気にしなくて大丈夫です。
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雨
回答ありがとうございます🙇🏻♀️
では「直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。」と書かれているのはなぜなのでしょうか…?
456月の平均が標準報酬月額なら直近12ヶ月間の平均とは別になりますよね?🤔
また私の場合ですがちょうど4月丸々悪阻で休業した場合はどうなるのでしょうか?
質問ばかり申し訳ありません。- 9月6日
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みんてぃ
すみません、下に回答してしまいました💦
- 9月6日
ママリ
標準報酬月額は毎年4〜6月の給料を下に金額が決められて、9月から翌8月まで1年間固定されています。
今だと今年の4〜6月の給料から決められて今月から適用となります。
この標準報酬月額の金額は普段の給料には関係ありません。欠勤したり給食したりして給料減っても減るものではありません。
なので産休手当の計算をするときに12ヶ月の中に休職して傷病手当をもらった期間があったとしても、それは産休手当の計算には何も影響を及ぼしません。
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ママリ
給食→休職
- 9月6日
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雨
ご丁寧に詳しくありがとうございます!
やっと理解できました🙇🏻♀️
聞き慣れない単語などがあると難しいですね😂- 9月6日
はじめてのママリ🔰
4月に休職して傷病手当をもらっていたとすると、その傷病手当の日額は2023.5〜2024.4の各標準報酬月額の平均から出します。平均賃金でいうと、2022年の平均賃金と2023年の平均賃金です。
来月から産休だとすると2023.11〜2024.10の各標準報酬月額の平均になります。この場合だと2023年の平均賃金と2024年の平均賃金を使います。2022年の標準報酬月額より2023年のが高ければ傷病手当より出産手当の日額が高くなります🌟
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雨
回答ありがとうございます!
具体例まで出していただきとてもわかりやすかったです!- 9月6日
雨
回答ありがとうございます🙇🏻♀️
では傷病手当で休んだ期間を抜いての12ヶ月ということになるんですかね…?🤔