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ママリ
お金・保険

消費税申告の2割特例についての質問です。売上高が1000万を超えた場合の特例利用や簡易課税制度の提出期限について教えてください。

消費税申告の2割特例について

昨年10月にインボイス登録して課税事業者になりました。そのため令和5年度の消費税申告の際は2割特例を利用しました。
2割特例は令和8年度まで利用できると思っていたんですが、改めて調べてみると課税売上高が1000万を超えたら利用できなくなるということが書かれていました。

令和5年4月に開業し、4月〜12月までの売上高は1000万を超えました。でもインボイス登録し課税事業者になった10月〜12月までの売上だと1000万は超えません。

聞きたいのは、
①課税売上高ということは10月〜12月の売上高という認識で合っていますか?

②今年はすでに売上が1000万を超えています。ということは令和6年の消費税の申告の際は2割特例を利用できないという認識で合っていますか?

③②の認識で合っている場合、簡易課税で申告したいため届出書を提出しますが、「簡易課税制度の適用を受けようとする事業者はその課税期間の初日の前日までに届出を提出する」とあります。
令和6年1月〜12月の申告をする場合は、昨年12/31までに提出しなきゃいけなかったということでしょうか?
それとも今年の12/31まででしょうか?
文の意味がいまいち分かりません。

わかる方教えてください🙇‍♀️

コメント

さえぴー

2割特例はインボイスが無かったとしたら免税事業者である場合に使えます。
それと消費税の免税か課税かの判定は今年の課税売上高が1000万超えるかどうかではなく、2年前の課税売上高が基準期間となります。
(もしインボイス無かったとしたら開業から2年は消費税は免税なんですが、この2年というのは開業から2年は基準期間(2年前)が存在しないから免税なのです)

よって、今年令和6年度が課税か免税かは基準期間である令和4年度の課税売上高が1000万超えるか否かによる→令和4年度はまだ開業前だから課税売上高0→本来なら免税=2割特例が使えます。
(※ただしインボイス登録するときに「消費税課税事業者選択届」を出してると、私は課税事業者になります、売上少なくても免税事業者にはなりませんと言ってることになりそもそも2割特例は使えないのでご注意ください。)

今年令和6年度の売上高が1000万超えているということは、令和8年度は売上高がいくらであろうが課税事業者になる=2割特例は使えないということです。

  • ママリ

    ママリ

    すいません💦下に書いてしまいました🙇‍♀️

    • 8月31日
  • さえぴー

    さえぴー

    確かに令和5年10月1日からインボイス登録する免税事業者は課税事業者選択届は提出不要だったので、提出してない可能性の方が高いです。
    課税事業者選択届は絶対課税事業者でいたい(免税事業者にはならないなりたくない=2割特例は使わない使いたくない)というのなら提出したら良いです。2割特例使いたいなら提出しない方が良いです。

    課税事業者選択届を出していなければ、2年前の基準期間の課税売上高が1000万超えたら2割特例が使えないという解釈で合ってます。

    令和5年度の消費税申告で2割特例を使ったのは合ってます。基準期間である令和3年が存在せず0円だからです。
    令和6年今年の申告は令和4年の課税売上高によります。開業前ですから課税売上高は0円ですから2割特例が使えます。
    令和7年は令和5年の課税売上高によります。令和5年の課税売上高が1000万以下とのことですから2割特例が使えます。
    令和8年は令和6年の課税売上高によります。令和6年の課税売上高が2000万円になるのなら令和8年の申告では2割特例は使えません。

    • 8月31日
  • ママリ

    ママリ


    知らなかったことなのですごく勉強になります!課税事業者選択届出書は出さないようにします。

    自分の解釈が合っていて安心しました✨
    教えていただきありがとうございました😊

    • 9月1日
ママリ

コメントありがとうございます😊

昨年4月〜9月までは免税事業者でしたが、インボイス登録したため10月1日からは課税事業者になっています。
課税事業者選択届出書は出したか覚えてないのですが、確か適格請求書発行事業者の申請書に登録希望日を記載すれば、その日から課税事業者になるという経過措置があったと思うのですが、改めて届出書を出した方がいいでしょうか?

インボイス登録によって免税事業者から課税事業者になった場合に2割特例が使えるとのことだったので、令和5年10月〜12月分の消費税の申告の際は2割特例を利用しました。

2年前の基準期間の課税売上高が1000万を超えたら2割特例が使えなくなるという解釈で合っていますか?
(うちの場合は令和5年4月に開業したため、基準期間は令和2年)

では、令和5年の課税売上高→1000万以下。
令和6年の課税売上高→2000万。
この場合、令和5.6.7年分の申告は2割特例が使えるけど、令和6年は課税売上高が2000万になるので令和8年の申告は2割特例が使えない。
という解釈で合っていますか?

質問ばかりですみません💦教えていただけると助かります🙇‍♀️