
口座からお金を引き出された場合、亡くなった日の残高証明は意味がないかもしれません。諦めるしかないかもしれません。
相続について詳しい方、教えてください。
被相続人(故人)が亡くなる前に、きょうだいの1人が口座からすべてお金をおろして自分のものにしてしまった場合、どのように対応したらよいのでしょうか?
知人に「被相続人の亡くなった日の残高証明を取らないと」と言われたのですが、もし亡くなるかなり前に口座から引き出してしまっていたら、亡くなった日の残高証明を取っても意味ないですよね?😅
もう諦めるしかないですか?
- はじめてのママリ🔰
コメント

はじめてのママリ🔰
使い道が全て自己使用だったら贈与税を払う必要があるので、それを本人に伝えてみては?
もし故人の生活にあてたなどの記録(日記、レシート、領収書)があれば相続するお金はそもそもなかったことにもなります。

はな
通帳記帳すれば、どの段階でいくらあったかわかりませんか?
亡くなられた日から遡って7年の間の生前贈与は、相続として扱われるので相続税支払う必要があります。
-
はじめてのママリ🔰
現金を持っていったきょうだいに「通帳を見せて」と言うしかないということですかね(>_<)
取引履歴?などを取ればいいのでしょうか?- 7月16日

はじめてのママリ
額面にもよりますが正当な理由がないかぎり財産の横領にあたるのて弁護士をつけて取り戻す事も可能です。
また、相続税がかかってきます。
相続税がかかる金額の場合かなり厳しく税務署が管理しているので何も言わなくても、もれなく税務署から延滞税、加算税を加えて勝手に徴収されますよ(^^)!
また税金は自己破産しても逃れられないので早めに税務署にリークしてもいいかもですね☺️
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます🙇♀️