業務委託解雇について、解雇通知30日前の適用はあるでしょうか?
業務委託の解雇について
わかる方いらっしゃったら教えていただきたいのですが業務委託は様々な労基法が適用されないと思いますが、解雇通知30日前までというのも適用されないのでしょうか?
- ゆみか(3歳8ヶ月, 6歳)
コメント
かな
業務委託は委託契約なので雇用とは全く違う扱いになるので労基法は適用されず、個人事業主としての契約になると思います。
雇用されてないので解雇にもなりません。
契約内容によるかと思いますが、仕事がないときはなんの補償もされないと思います。
ゆみか
ありがとうございます😊
仕事は山のようにあったんですが短期間入院が必要になりそれが理由でクビになりました、今は違う仕事をしてるのでもういいのですがふと気になって。
助かりました(^^)