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まこ
その他の疑問

メルカリやPayPayフリマで不要な物を出品していると、年間20万以上の売上があるため、確定申告が必要か悩んでいます。不用品を処分するだけでも必要でしょうか?

メルカリやPayPayフリマでいらない物を出品しているのですが、それの利益というか、売上が今年1年で年間20万超えます。
年間20万超えると確定申告などと聞きますが、いらない物をチマチマと出品してるだけなのに?!と言う感じです。
不用品を処分しているだけでも必要ですか?
私はいらないと思っているのですが、旦那が税務署は全部見てるから、と言ってます…

コメント

ひよこ

20万こえてるなら確定申告いりますよ!
後々めんどくさいのでちゃんとしとくのが無難です。

  • まこ

    まこ

    本当にただの不用品なのに必要なのですか😭?
    凄く手間だし、税金取られるんですか?😭
    税金引かれすぎてるのに、こんなお小遣い程度でも持っていかれるなんて…

    • 6月13日
  • ひよこ

    ひよこ

    不用品でも収入は収入なので😅
    確定申告したくないなら20万こえないように自分で調整するしかないです。
    あとは不用品ならセカストとかのリサイクルショップで売るとかですかね。

    確定申告してない方も多分中にはいらっしゃると思いますが税務署にバレると税金➕で色んな罰則金とられますのでいやでもしとく方がいいかなと思います😰
    私も何でもかんでも税金税金って言われてたくさん引かれすぎって思ってますよ~😭
    ほんとアホらしいですよね💦

    • 6月13日
  • まこ

    まこ

    セカストとかほとんどお金にならないですよね😭
    税務署もこんな主婦のお小遣い程度まで全部見てるんでしょうか…
    税金全く払ってない人もいるし、裏金議員もわんさかいるのに😭
    超えてしまったけど、これからは制御しますー😫
    働かない方がマシだと思っちゃう世の中どうにかなってほしい😭

    • 6月13日
ままり

ネットから拾いました↓
通常、ものを売って(譲渡して)得た所得は「譲渡所得」となりますが、衣類や日用品、雑貨など生活に必要なものである「生活用動産」を譲渡して得た所得は非課税となります。
そのため、服や雑貨、生活用品をメルカリで売って利益が出たとしても、確定申告をする必要はありません。
ただし、貴金属や書画、骨董品など1個または1組の価額が30万円を超えるものは「譲渡所得」として課税されるので確定申告が必要となります。

メルカリのヘルプセンターにも
洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。

と記載がありましたよ。

  • まこ

    まこ

    そうなんですか😳
    主に服や昔使ってた財布や子供のおもちゃ、買ったものの使わなかった化粧品や旦那のブランドのジャケットとかなんです!

    メルカリのヘルプセンターにも書いてあるんですね!!
    なら、いけますかね…。
    どうやって監視されてどうやって支払えとか送られてくるんだろ…🤔と凄く考えてて💦

    • 6月14日
はじめてのママリ🔰

不用品は大丈夫ですよ🙆

  • まこ

    まこ

    そうなんですね!!
    安心しました😊

    • 6月14日
はじめてのママリ🔰

健康保険の都合で収入証明書?が欲しくて、市役所に行った時に、フリマアプリしてるんですけどと聞いてみたら、担当の方にビデオ通話を繋いでくださって、ハンドメイドとかでなくて不用品なら収入にならないと言われ0で申告しました🤔(その時20万超えてたかはちょっと覚えがないですが💦)

税制が変わってなければ大丈夫だと思うので、一度相談してみた方が安心できるかなと思います😊

  • まこ

    まこ

    市役所で教えてくれるんですね!
    勝手に税務署とかかと思ってました!
    めっちゃ処分しまくってたら、今の時点で20万超えてしまってて💦
    パート主婦のお小遣い程度にも課税されて取られるとか何の楽しみもないわ!!とかなり理不尽に腹たってたのですが、ちょっと安心しました😊

    • 6月14日