

はじめてのママリ
個人事業主なら確定申告で定額減税が適用されます😊
住宅ローン控除についても、定額減税前の金額に適用されるので損はしないです!
ただ、今妊娠中のお子さんについては、確定申告で名前を記入しても、所得税は減税対象ですが、住民税は今年度分(令和6年6月から令和7年5月分)が減税対象で、間に合わないのでお間違えなく🙆♀️
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