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はじめてのママリ🔰
その他の疑問

年末調整で扶養控除を受けられるか相談です。配偶者特別控除の申請が必要か不明。

年末調整について詳しい方教えて下さい。

私はパート社員として勤務しており、自身の会社で社会保険に加入しています。なので、主人の扶養には入ってない状態です。年収も103万以上で150〜170万くらいです。
子供が二人いて主人の扶養に入れています。
2019年に1人目2022年に2人目に出産しており、出産や育休などでまともに働いた期間がここ4年間はありません。2023年までは年収としては100万超えてない年もありました。
そこで質問なのですが、主人の会社から毎年年末調整の時期になると控除申請書等の用紙3枚程を記入しなくてはいけないのですが、その配偶者特別控除申請書の方だと思うのですが、150万超えてない年の分は記入したと思います。
それで主人の会社の経理から私が主人の扶養に入っている状態だと連絡があったそうです。
その原因が年末調整に扶養控除申請書に記入したからだと言われているそうです。
私のような場合、配偶者特別控除もそもそも受けられないのでしょうか?
調べて書いていたつもりですが、間違っていたのであれば詳しく教えて頂きたいと思い質問してみました。
どなたかわかる方お願い致します!

コメント

はじめてのママリ🔰

社会保険の扶養と税金の扶養は全く関係ありません。

なので、状態としては税金の扶養に入りながら社会保険は扶養されていない状態だと思いますよ。
税金の扶養が配偶者特別控除ですね。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    年収が90万とかでも配偶者特別控除になりますか?
    主人が会社に私が言ってるような内容を伝えてもらいましたが、103万超えてないなら特別控除も受けられないと言われたそうです。

    • 6月5日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    年収90万円だと一般的には配偶者特別控除にはなりませんね。
    配偶者特別控除を受けられるのは年収103万円超の場合です。
    受けられないというのはその通りですね。

    年収が103万円以下の場合は配偶者控除と言う形で扶養に入ることになります。
    配偶者特別控除とは別の制度です💦

    • 6月5日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど、そういう事ですね。
    103万以下だと主人の扶養に入り配偶者控除が受けられて
    主人の扶養に入らず103万を超えている場合には配偶者特別控除が受けられるという事ですね。
    それでは、昨年と一昨年の主人の源泉徴収票の配偶者特別控除欄に38万と記載されていました。
    本来は受けられない特別控除を記載した場合どうなるのでしょうか?

    • 6月5日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ちょっと違います。
    配偶者控除も配偶者特別控除も扶養に入っている状態なのは同じです。
    違いは収入金額だけです。

    本来受けられない特別控除が記載されていれば、納めるべき税金の額を過少に申告していることになるので、確定申告が必要になります。

    ただ、源泉徴収票では配偶者控除と配偶者特別控除の欄は同じだと思いますよ。
    配偶者(特別)控除
    となっているので、同じ箇所に書かれます。

    • 6月5日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    それでは、私の場合は配偶者特別控除も受けられないということになるのでしょうか?
    私は主人の扶養には入らず私自身の会社で社会保険に加入しています。

    • 6月5日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    年収103万円以下の年はそうですね。
    配偶者特別控除は受けられません。
    その代わり配偶者控除を受けていると思います。
    そこは会社に確認してみてください。

    この配偶者控除と配偶者特別控除には社会保険は一切関係がありません。

    社会保険に自分で加入しているとか扶養に入っているとかと、配偶者控除や配偶者特別控除を受けて扶養に入っているのは全く別の話です。

    • 6月5日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなのですか。
    配偶者控除・配偶者特別控除は主人の【配偶者】であれば扶養している、してない関係なく所得によってどちらかが適用になるということなのでしょうか?

    • 6月6日