コメント
はじめてのママリ🔰
今年所得税が源泉徴収されるか、住民税が徴収されれば対象になると思うので、
今年の年収が103万円超えるか、去年が206万円超えるかのどっちかを満たしていれば対象になる気がします!
ママリ
主さんの場合、今年は対象外ですね。
住民税非課税なんですよね?
ご主人の税扶養ですか?
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はじめてのママリ🔰
住民税非課税かもわからなくて😭
転職して特別徴収ではなく普通徴収なので、わからなくて😭
子供たちは昨年度私の税扶養となっています。
社会保障は主人です。- 5月28日
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ママリ
少なくともお子さんたちのはないですね。
主さんも書かれている内容通りであれば、
ないです。
今回は住民税非課税は対象外です。主さんがお子さんたちを税扶養にしているなら、ここも対象外であることが、
先週、ママリで私も質問して、
合わせて社労士の見解とで、
上記のように認識しました。- 5月28日
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はじめてのママリ🔰
やはりそうなのですね🥲
となると上の方が教えてくれた今年の年収によっての話はどこから来た話なのかな?と疑問なのですが…もしわかれば教えて頂きたいです🙌- 5月28日
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ママリ
所得税の部分ですかね。
令和6年の税なので、
住民税は令和5年の収入からの判断です。
ただ、その時に非課税なら、
所得税もないかと思いますが違いますか?
今年は収入がかなり増えているのですか?- 5月28日
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はじめてのママリ🔰
住民税が非課税なのかがまだ通知きていないのでわからないです😭
転職したので、今年は特別徴収ではなく普通徴収になるので。
所得税に関しては今年分ですよね?
そうなると見込み年収で給与だけで450万、退職金等も入れると600万近くになるのですが…
知識が無さすぎて本当わからなくて😭- 5月28日
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
すごく初歩的なんですが…所得税って今年の年収に対して源泉徴収されるという事ですか?
2月から転職して5月までの給与ですでに103万を超えている場合は対象になるという認識であってますか??
はじめてのママリ🔰
そうです!
今年徴収されてるやつです!
すでに103万円超えている場合は対象になるはずです。
対象外となる方は、令和5年の収入で見る住民税が非課税で、かつ、令和6年の収入でみる所得税が非課税の方なので、去年は非課税だけど今年はしっかり働いているとか、去年働いていたけど今年育休中とかなら対象になるはずですよ😆
自分と扶養している人数×所得税3万円、住民税1万円の減額と、減額しきれない分は給付になる制度みたいですね。
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
配偶者特別控除を前年度使っていても住民税の1万円の減額がされるって事でしょうか?
所得税に関しては今年分が対象になるという事だとしたら、問題なそうです🥺🙌
はじめてのママリ🔰
配偶者特別控除なら1万円減額されますよ!
配偶者控除だと、1万円分は旦那さんで減額です。
基準は収入103万円なので、それを超えるなら自分、それ以下なら旦那で控除かなと思います😆
はじめてのママリ🔰
一晩調べましたー!
住民税からの減税と所得税からの減税の対象年収期間が異なるので、混乱していたのですが、やっとスッキリしました🙌
所得税部分は今年なので、問題なし
住民税部分は所得割額が非課税になる場合は対象外になるので、私は住民税の控除は受けられない感じです🥹