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はじめてのママリ🔰
その他の疑問

SNSでお金を払って性行為をした場合の法的問題と、慰謝料請求の可能性について相談したいです。証拠はダイレクトメッセージのやり取りのみ。

SNSで出会った人にお金を払って、口淫や手淫をしていた場合法に触れますか?

また、相手女性(お金をもらった側)に対して慰謝料請求することは可能なのでしょうか?
証拠はダイレクトメッセージでの 金額の提示、了承、待ち合わせ、当日行為後のお礼のやり取り(気持ちよかったです)しかありません。男性側は認めています。

コメント

さとう

相手が未成年でなければ法にはふれないのではないでしょうか。

慰謝料は請求できないと思いますよ。風俗に行ったようなものなので…

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    未成年では無さそうです。
    慰謝料は難しそうですよね。
    ありがとうございます!

    • 5月15日
deleted user

相手が未成年の場合は、児童売春・児童ポルノ法違反になるので旦那さん側が罪になります。

相手が成人していた場合は売春禁止法に該当するかと思いますが、性行為した場合という定義があるので、口淫や手淫だと難しいかと思います…

慰謝料については、パパ活などでも発生したことがあると聞いたことがあるので請求できる場合もあるかもしれません。
より専門的なことを知っている弁護士さんに相談してみると良いと思います!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    詳しくありがとうございます。
    弁護士さんの相談を検討してみます!

    • 5月15日