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チャグチャグ
お金・保険

子ども名義の通帳に110万を超えるお金を入れて、将来子どもに渡すと贈与税がかかるかどうか知りたいです。18歳未満に通帳を渡すと贈与税はかからないでしょうか?

今、子ども名義の通帳に、お年玉など子どものためにもらったお金を入れています。
大学生や社会人になったくらいで、その通帳を子どもに渡そうと考えていたのですが、それって贈与税の対象になるんですが?金額的には110万は超えていると思います。子ども名義の通帳ならある意味本人のお金ということになると思っていたのですが、そう言う考えにはならないのでしょうか。
私自身も親から同じように渡されたのですが、その時に贈与税とかそんな話は聞いておらず、ただ通帳の額もいくらだったか記憶に無いのですが…
と言うか、1年で110万超える額を相手に渡すと贈与税がかかると言うのも、恥ずかしながら知らなかったです。きっと私みたいな人も少なからずいると思うし、本当は贈与税対象なのにお互い知らずに受け渡ししてるとか、そう言う場合も多々あるんじゃ無いかと思いました💦
また親族などから18歳以上の子や孫へは贈与税対象になる様なので、18歳未満の時に通帳を渡せば、贈与税対象にはならないのでしょうか?

コメント

ゆみママ

お年玉やおこづかいは贈与税の対象にならないので、110万超えていても大丈夫だと思います。

子ども名義なんだから子どもの財産としたいですよね😑
でも子ども自身が管理してないと名義預金と見做され、贈与の対象となるみたいです。

贈与税の事をしらずに贈与してしまっていて、もし税務署の調査対象になったら、税金未払いでその時延滞税と共に徴収されます。

親族からの贈与も年齢関係なく贈与税の対象となったと思いますよ。
ただ、それがお年玉とかであれば贈与税対象にはなりません。

贈与税含め、税金ってグレーなところが多々あるのですっごくわかりづらいです😑

  • チャグチャグ

    チャグチャグ

    教えて頂き、ありがとうございます!
    お年玉などは、贈与税対象にはならないんですね。でも、お年玉だけを入れているわけではないので、細かいことを言えば課税対象かもしれないですしね💦
    例えば、子ども名義の通帳に200万入っていたとして、それをそのまま渡すと贈与税対象になってしまうから、まず親がそこから100万引き出し、残り100万残高の通帳を子どもに渡して、残りをまた次の年に渡すとすれば、課税対象にはならないって考えで合ってますか?

    • 5月2日
  • ゆみママ

    ゆみママ

    うーん。たぶん大丈夫だとは思うのですが、私も素人なのでぜったい大丈夫とは言えないです💦ごめんなさい💦
    税理士さんとかに相談出来るのが一番だとは思います😊

    • 5月2日
ゆみママ

あ、ちなみに、贈与する時は贈与契約書なるものを作ったほうが確実性が増すかなと思います。

  • チャグチャグ

    チャグチャグ

    色々とありがとうございます!
    贈与契約書と言う言葉も、初めて聞きました。なんだかんだと手間がかかるんですね😓
    こんな言い方良く無いですが…大富豪でも何でも無いただの一般人が、110万ちょいの金額の受け渡しをしたところで、税務署がそれを嗅ぎつけて税金払え!って来る可能性もほぼゼロに近い気もしまいますが、この事実を知ってしまった以上は、ちゃんと決まりに従わないとですしね😮‍💨
    まだまだ先の事なので、これだけ考えて110万まで貯まってなかったら…🤣
    お手数をおかけしました、ありがとうございました😊

    • 5月2日