コメント
はじめてのママリ🔰
法律通りに解釈するのであればかかると思います。
いわゆる名義預金と言うやつで、名義は旦那さんですが実質的な所有者は義理のお母さんだったと思います。
なので、300万円をまとめて渡した扱いになるかと思うので、110万円を超えている部分は税金がかかるのかなとは思います。
はじめてのママリ🔰
300万円なら100万円ずつ受け取って3年かけて貰えば贈与税かかりませんよ✌️
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
義理の母がおろしにいき、現金で持っておいて、通帳にはいれなかったら…どうなるのですかね…- 4月29日
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はじめてのママリ🔰
税務署がお金の動きが謎だと思ったらお知らせが届くので、その時に説明が出来れば何も問題ないですよ✌️
- 4月29日
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はじめてのママリ🔰
なるほど…教えてくださり、ありがとうございます。
- 4月29日
はじめてのママリ🔰
ご返答ありがとうございます。
やはり名義預金として相続税の対象となりますよね…
その場合、義理母ごそこか、110万をおろし直接旦那に渡すと、相続税はかからないことになりますか?
はじめてのママリ🔰
そうですね。
1年毎に110万円ずつわけて渡せばかからないことにはなると思います。
はじめてのママリ🔰
答えてくださり、
ありがとうございます。