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ママリ
家族・旦那

共同親権で親権争い。母親の不貞行為は関係ないか。調停有利?怪我写真あり。慰謝料請求可?検討中。

離婚に詳しい方

いま、共同親権というものがありますが、
親権争いになった場合、
母親の不貞行為がなければ、
母親なんでしょうか?

調停をやる場合有利ですか?

子供の前でものを投げられて怪我した写真があり、それを旦那が認める文章もあります。

プラスで慰謝料も請求できますかね?
調停とか、やらないつもりでしたが、
自分が損するという話を聞いて検討してます。

コメント

はじめてのママリ🔰

2025年までは不貞行為があったとしても、主に母親がお世話していれば親権は母親になると思います😊

共同親権が導入される2026年に元夫が親権争いにきても、裁判所がDVを認めれば単独親権続行できるのではないでしょうか🌟

損をする。とはどんな内容でしたか??

  • ママリ

    ママリ

    コメントありがとうございます!
    常に私が子供の世話をしています。
    ただ、共同親権?
    とニュースで耳にして不安になりました。
    もし、2026年以降に
    調停しても、DVの証拠があれば、親権とれますかね。
    もし、離婚となった場合、話し合いで養育費の支払いについて書類で
    書いてもらおうとしたのですが、
    そもそも話し合いができるあいてではないし、
    調停をしないと、養育費や認められたら慰謝料をとれないなとおもって

    • 4月27日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    共同親権、最悪ですよね😭

    どの程度のDVでどの程度の審判がでるのかは裁判所も手探り状態になるのかなーとは思います。

    今、何か気持ちが不安定だったりがあれば今のうちに心療内科で診断書など、とれそうな証拠はとっときましょ💡(診断書の料金、クリニックにより様々(無料〜数千円)でした、問い合わせしてみてください☎)

    確かに養育費や慰謝料、、法的に決めないととれなさそうですよね😂

    でも、、調停すると面会交流も相手が希望すればほぼ実施にはなると思います😭のでそこも考慮してみてください。最終的には面会実施しないと1回の不履行につき◯万みたいな罰金が課せられることもあります😭

    • 4月27日
はじめてのママリ🔰

2026年以降に離婚や親権に関する調停される場合は、DVなどの証拠があり子の利益に害すると判断されれば単独親権が認められます。

逆に言うと認められなければ、相手が希望すれば原則として共同親権が認められると言う感じです。

慰謝料はDVがあって証拠があるのなら請求できると思います。