
コメント

退会ユーザー
市役所で聞けば詳しく教えてくれますよ☆

佐保
今もお母様が児童扶養手当を貰えてるのでしたら、それぞれ別に入りますよ。
後は個別の市民税で計算されます。
扶養義務者は同居している方の内で市民税額が一番高い方で、合計ではありません。
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みったん♩
今母も貰えています!
母の市民税で弟のぶん、
妹の市民税で赤ちゃんの分が貰えるということですか?
母の方が収入がおおければ母の市民税でいもうとももらえるがくがきまりますか?- 3月27日

佐保
貰える額はそれぞれの市民税ですので、妹さんは妹さんの市民税のみで計算されます。
ただお母様か妹さんの所得額が市の定める一定の額より多くなれば同居の場合どちらも貰えなくなります。
ですが今も児童扶養手当を貰っているのでしたら、こちらは気にすることないと思います。
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みったん♩
ありがとうございます😊
- 3月27日
みったん♩
聞きに行ってみます😊