遺族厚生年金の支給対象について、子供がいても夫の年収が高い場合は支給されない可能性があります。詳細は専門家に相談してください。
自分自身癌の既往歴があり、友人が30代で亡くなったことがきっかけで、保険の見直しをしています。
調べてもよくわからなかったので、遺族厚生年金に詳しい方教えてください。
夫900万、妻(私)600万
ほどの世帯年収で、2歳と1歳の子供がいます。
子供たちは2人とも夫の扶養です。
私の給与から厚生年金保険としてまぁまぁの額が引かれているのですが、
この場合、遺族厚生年金に関しては子供がいるものの夫の年収で支給対象外
であってますでしょうか💦
- はじめてのママリ(2歳3ヶ月, 3歳6ヶ月)
コメント
ママリノ
旦那さんに年収が900万だったら対象外です💦
もったいないですよね…
ママリ
我が家も同じ状況です。
夫には遺族年金が入らないので、
夫より私の方が死亡保証手厚いです💦
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はじめてのママリ
やはりそうですか😭2人でバリバリ稼ぐとこうなりますよねぇ…😨
- 4月12日
はじめてのママリ
ありがとうございます!やはりそうですよね💦
なんとしてでも老後に受け取りたいものです…