保育施設利用申込書で、9-18時の就労時間記載で時短検討中。住民登録は別市か?について教えてください。
【さいたま市】保育施設利用申込書について
父母が就労、就学の場合の就労時間の記載なのですが、今は9時18時ですが保育園中は時短しようと思っています。まだ会社と勤務時間については相談していません。
この場合は今まで通りの9時18時の記載でいいのでしょうか…?
また、住民登録の欄ですが令和5年9月に越してきました。
この場合は令和5年の住民登録は◯◯市と別の市ですよね?
※父母のさいたま市への住民登録(1/1時点)と書かれています
上記の書き方について教えてほしいです🙇
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
緑区です!
今まで通りの勤務時間で大丈夫ですよー!
住民登録は別の市になりますね!✨
はじめてのママリ🔰
今まで通りの勤務時間でいいんですね!
やっぱ住民登録は別の市ですよね…。取りに行ってきます!
ありがとうございます!♡