◡̈
18〜21歳の年金形式での受取りだと雑所得になります。
雑所得の計算法は
学資年金額ー(総払込保険料÷受取回数)
なので、hanaさんの場合は
550,000ー(1,883,280÷4)=79,180
となります。
この、79,180の部分に税金が課されるのですが、サラリーマンの場合は20万、専業主婦の場合は38万までが非課税になります。
自営業の場合は、残念ながら控除はありません・・・
契約者はご主人ですかね?サラリーマンであれば非課税ですよ!所得税が課されなければもちろん、住民税も0です☻
ただし、あくまで学資保険を切り離した計算なので、その年に他に雑所得になるものがあれば課税の可能性は出てきます。
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