
養育費の算定表以上の額を請求するには、相手の容認が必要です。公正証書作成時に役場からの指示はありません。
養育費って相手が容認した場合なら
算定表以上の額を請求できますか?
公正証書を作るときに役場の人に
なにか言われるのかなと思って
- 初めてのママり(1歳3ヶ月)
コメント

退会ユーザー
お互いが納得して決めたのなら、それを公正証書で残せます!

ママリ
作るのは簡単です!
でも相手がしっかりした会社に勤めていないと強制執行ができなかったり、算定表まで下げてくれっていう言い分はいつでも通るので、相手の気持ち次第な所があります。
払われなくなった時の強制執行の手続きも結構めんどくさかったです😭
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初めてのママり
外仕事なんですけど
個人事業主になるそうです…
しっかりした会社に勤めていないと強制執行できないんですね😞- 2月29日
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ママリ
個人事業主が一番強制執行出来ないです😭
その払ってください見たいな通知も本人にいくので捨てられたら終わりというか...
会社勤めなら会社に届いて支払い給料自体を抑えられますが
やはりなかなか個人だと難しいと弁護士さんに言われました😔
個人事業主だと年収も経費多めに換算すれば下げられたり、
不利なことが多いみたいですよ😔本人が誠意あって公正証書なんて関係なく払い続けてくれる人と祈るしかないです😔- 2月29日
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初めてのママり
公正証書がただの紙切れなような存在に思えてきちゃいました😢
- 2月29日
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ママリ
本当個人事業主だと作らなくても同じような気もしてきます😔
収入結構あるなら最初に一括でもらうとか手を打ちたい所です😂- 2月29日
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初めてのママり
そうなりますよね…😖
たいして収入なくて今まで私が足らない生活費を補填していました。
(財布別でお互い決まった額を出してました。)
が、独立して個人事業主になると言い始めていて
子供もいるのにお荷物だなーと💦- 2月29日
初めてのママり
ありがとうございました!