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おと
お金・保険

育児休業給付金の条件には該当しません。

育児休業給付金について詳しく方教えて下さい。

1.1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。 2. 育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。

↑と調べたら書いてあるのですが、

去年の9月と10月の2ヶ月間、
重度妊娠悪阻と診断され休職し欠勤してました。
(その間診断書提出し傷病手当を支給してもらいました)
11月から仕事復帰しています。

育児休業給付金貰える条件に当てはまってますか?

会社勤めて10年になります。

コメント

ぴっぴ

大丈夫だと思います!もらえるはずです!

  • おと

    おと

    ありがとうございます😭

    • 2月9日