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しぃ
お金・保険

2月6日から産休に入った女性が、給料明細に18日間の欠勤が記載され、出産手当金の減額が心配です。出産手当金は欠勤分で減額されるでしょうか?

カテ違いだったらごめんなさい💦


分かる方いたら教えて下さい。
2月6日から産休に入ったのですが、実際には2月1日から3日までの3日間は有給でおとして2月から休みに入りました。

先日2月分の給料明細が送られてきて、明細に有給3日間、欠勤18日間とありました。
産休に入ったのに18日欠勤扱いになるのかと謎です。

また、一緒に出産手当金の申請書が送られてきました。
事業主記入用の勤務状況の覧は5ヶ月分ありますが、私は2ヶ月分しか記入がなく、しかも産休に入った2月分の記入がありました。上の18日分が欠勤扱いになってて、賃金内訳にも18日分の欠勤がマイナス(減額)で入っています。

この場合出産手当金も減額されてしまうのでしょうか??
謎で仕方ありません。

コメント

よつば

正社員ですか?
正社員であれば欠勤はおかしいと思います!!

その書類だと欠勤で減額された分だけ減額されるかと…

  • しぃ

    しぃ


    早速ありがとうございます(^_^)
    はい、正社員です。

    やっぱりおかしいですよね😅
    会社によく聞いてみます。

    • 3月15日
  • よつば

    よつば


    会社の規則に産休について触れられていましたかね??
    普通は産前休暇でお給料発生するはずですので、確認してから書類も記入しないとですね!

    • 3月15日
  • しぃ

    しぃ


    触れられているのですが、読んでもよく分からなくて…
    会社に詳しく教えてもらうしかないですね💦
    ありがとうございます。

    • 3月15日
  • よつば

    よつば


    ちなみに、下の方が述べている事とはちょっと違う事を言ってしまいますが…
    産後休暇は給与は発生しませんが、産前休暇は給与発生するかと💦💦
    会社によって違う訳じゃないと思うのですが…
    総務さんに聞いてみてくださいね♪

    • 3月15日
  • しぃ

    しぃ


    丁寧に教えて頂きありがとうございます(^_^)

    • 3月15日
  • そら♪

    そら♪

    ノーワークノーペイの原則があるので、一般的には産休中は前後ともお給料は出ないところが多いです。そしてお給料が出た日の出産手当金はもらえません。出産手当金というのは、法律上働けない日の生活保障だからです。
    ただ、お給料の方が額が大きいので、福利厚生がとても良いところでは出る場合もあるかもしれません。
    それは就業規則を見ないとわからないので、めぐみさんのおっしゃるとおり会社の総務の方に確認されるのが一番良いと思います^_^

    • 3月15日
そら♪

多分控除の手続き上の問題だと思いますよ。給与支払い期間のうち本来の労働日が21日なんだと思います。基本給から18日分が減額された残りが、有給3日分とイコールじゃないですか?
産前6週前に出勤して給与支払いの対象日がなければ、出産手当金は減額にはなりませんよ。

  • そら♪

    そら♪

    産前産後休暇中は、健康保険から出産手当金が出ますので、普通は会社からの給与は発生しませんので。

    • 3月15日
  • しぃ

    しぃ


    回答ありがとうございます✨

    そうなんですね。
    いまいちよく分からなくて…
    ブラック企業なので、会社によく聞いてみます。

    • 3月15日