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5月、6月の給与と6月の賞与の社会保険料は免除されますか?どうすれば免除されるでしょうか?
パパ育休の社会保険料免除について教えて下さい。
3月末出産予定です。
1ヶ月半程度里帰りしますので、
夫にはGW明け5/7〜6/30まで、
産後パパ育休と育休をくっつけて、育休をとってもらおうと考えています。
この場合、
5月の給与の社会保険料 免除
6月の給与の社会保険料 免除
6月の賞与の社会保険料 免除
であっておりますでしょうか。
誤ってましたら、どのように取得すれば
5.6月の給与の社会保険料と6月の賞与の社会保険料を免除になるのでしょうか。
賞与は1ヶ月以上の育休と月末日に取得している事が必須なのは理解したのですが、
給与は色々検索しているうちにどんどん分からなくなってきました…涙
お分かりになる方お知恵を貸してください。
- はじめてのママリ🔰(生後10ヶ月)
コメント
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はじめてのママリ🔰
6月賞与ならその3回で合ってます☘️
余談ですが、4.30から育休にしたら4月も対象にはなります、、。
はじめてのママリ🔰
4.30を育休にしてなければ5月の給与からは控除される可能性はあります。※翌月徴収の場合
5月分の給与であれば免除ですが、5月の給与ってことだと当月でない限り免除されないです🌀
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
つまり、ややこしいですが
5月給与の社会保険料免除(6月振込)
6月給与の社会保険料免除(7月振込)
6月賞与の社会保険料免除(6月の振込)
この3回が免除という解釈であっですか??
はじめてのママリ🔰
おそらくそうなるかと思います🌟
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
すっきりしました!