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はじめてのママリ🔰
お金・保険

確定申告で、専業主婦が年金を払う必要がある場合、配偶者控除は変わらずに受けられるかどうか知りたいです。

確定申告の事なんですが旦那が社保から国保、国民年金になり
専業主婦の私も自分で年金を払わないといけなくなるとします。
今まで私は旦那の扶養に入って第3号だったのが
第1号になった場合
配偶者控除などは、どうなりますか?
今までと変わらずに控除できますか?
無知すぎて質問の意味もあってるか分からないため なんとなくでも伝わってくれていたらと思います。
詳しい方お願いします。

コメント

優龍

配偶者控除は
税の扶養なので
201万までは
受けられます。

年金と国保料の払った分の控除は
旦那さんが二人分
書けます。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    そもそも配偶者控除は
    社保や国保など関係ないのですね!

    年金は私の分も一緒に書けるんですね!
    何か証明などいるのでしょうか?

    • 12月20日
  • 優龍

    優龍


    年金は
    払った領収書か
    10月頃に届く、
    控除証明書を使って
    申告します。

    国保料は
    証明は要らないので
    払った額を記録して
    合計して書くといいです

    • 12月20日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    詳しくありがとうございます!

    • 12月20日