お金・保険 確定申告で、専業主婦が年金を払う必要がある場合、配偶者控除は変わらずに受けられるかどうか知りたいです。 確定申告の事なんですが旦那が社保から国保、国民年金になり 専業主婦の私も自分で年金を払わないといけなくなるとします。 今まで私は旦那の扶養に入って第3号だったのが 第1号になった場合 配偶者控除などは、どうなりますか? 今までと変わらずに控除できますか? 無知すぎて質問の意味もあってるか分からないため なんとなくでも伝わってくれていたらと思います。 詳しい方お願いします。 12月20日 お気に入り 旦那 確定申告 扶養 専業主婦 うなり 年金 はじめてのママリ🔰 コメント 優龍 配偶者控除は 税の扶養なので 201万までは 受けられます。 年金と国保料の払った分の控除は 旦那さんが二人分 書けます。 12月20日 はじめてのママリ🔰 ありがとうございます! そもそも配偶者控除は 社保や国保など関係ないのですね! 年金は私の分も一緒に書けるんですね! 何か証明などいるのでしょうか? 12月20日 優龍 年金は 払った領収書か 10月頃に届く、 控除証明書を使って 申告します。 国保料は 証明は要らないので 払った額を記録して 合計して書くといいです 12月20日 はじめてのママリ🔰 詳しくありがとうございます! 12月20日 おすすめのママリまとめ 旦那・里帰り・寂しいに関するみんなの口コミ・体験談まとめ 旦那・里帰り・連絡に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 旦那・実家・里帰り中に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・確定申告に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・扶養に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
そもそも配偶者控除は
社保や国保など関係ないのですね!
年金は私の分も一緒に書けるんですね!
何か証明などいるのでしょうか?
優龍
年金は
払った領収書か
10月頃に届く、
控除証明書を使って
申告します。
国保料は
証明は要らないので
払った額を記録して
合計して書くといいです
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詳しくありがとうございます!