ぴのすけ
夫婦には相互扶助義務があるため、同居の夫婦はそもそも原則として世帯分離はできません。DVや一方が施設に入居しているなど特殊な事例であり、かつ生計が別であることを証明できれば可能性はゼロではないようですが、そういった事例にはあてはまりそうですか?
ぴのすけ
夫婦には相互扶助義務があるため、同居の夫婦はそもそも原則として世帯分離はできません。DVや一方が施設に入居しているなど特殊な事例であり、かつ生計が別であることを証明できれば可能性はゼロではないようですが、そういった事例にはあてはまりそうですか?
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