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はじめてのママリ🔰
配偶者が夫の場合には、妻が死亡した当時に55歳以上でなければ対象とならず、仮に55歳以上であったとしても、受給開始は60歳からとなります。
まめぴよ
こんにちは。
私も家系の見直しで、最近勉強し始めました😊
お子さんが18歳の誕生日を迎える年度末までは、遺族基礎年金がもらえます。
(仰るように、旦那さまが55歳未満の場合は、次に優先度の高いお子さんに支給される形になります)
これはお子さんの人数によるので、収入に関係なく定額です。
会社で厚生年金に加入していれば対象となります。
質問者様の場合、基本額が約78万円、お子さん2人で約22.5万円✕②で、年額約123万円になります。
ちなみに3人目以降は22.5万円ではなく、7.5万円の加算になります…
また、旦那さまが55歳未満でも、対象のお子さんがいる場合は60歳の支給開始を待たず、すぐに遺族厚生年金がもらえます。
18歳の年度末が過ぎたあとは支給されません。
遺族厚生年金の方は、亡くなられた方の平均年収と勤続年数により支給額は変動します。
調べたところ、遺族厚生年金の方は額がかなりさみしいです😓
年収400万円、勤続年数25年(1年とかの方も最低25年で計算されます)で年額40万円ほどしか出ません。
お子さんがいる場合、18歳の年度末までは遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されるということです。
奥さまが亡くなられた場合は制限がありますが、旦那さまが亡くなられた場合は遺族厚生年金は生涯支給されます。
私も勉強したてですが、お役に立てれば嬉しいです✨
もう解決済みでしたらすみません(^^;)
K
ネットで調べると妻にはおりないが、子供にはおりるようでして、質問にも書いたのですが、子供におりる場合のケースを知りたいです。