
教職員の配偶者が扶養に入っている場合、非課税通勤手当は収入に含まれないかどうか教えてください。
配偶者が教職員の方で扶養に入っていて、103万円以下で働いている方いたら教えてください。
非課税通勤手当が月に28000円ほどあって、月額11万の収入があるとしたら、月額11万円から28000円を引いた金額82000円として、結果的に収入として、計算してよいのでしょうか。
一般的に103万円以下の収入の場合非課税通勤手当は収入に含まれないとのことですが、教職の場合でも非課税通勤手当は収入に含まれないでいいのですよね?
わかるかた見えましたら教えて下さい。
- はじめてのママリ(生後11ヶ月, 7歳)
コメント

はじめてのママリ🔰
教職員でもそうでなくても考え方は同じです🍀
税扶養は非課税通勤手当は含まずに考えます🫧2.8万円すべて非課税ならママリさんのお考えで合っています😌
ちなみに社保・共済組合の扶養は税金関係ありませんので非課税かどうかも関係ないので、通勤手当は含んで考えます🍀
通勤手当含んで月11万円なら、130万円(月でいうと10.8万円)超えるので社保(共済組合)の扶養は外れることになります😌
質問の例は社保(共済組合)の扶養は入れず、税扶養のみ満額配偶者控除が受けられる、ということになります🌟
はじめてのママリ
迅速に丁寧にコメントありがとうございます。グッドアンサーにさせていただきました。
よかったら、追加で一部確認の質問させてください🥲
公立学校共済組合の扶養は税金関係ないので、11万円全てが収入として計算されるので、この分の扶養からは外れているけど、税扶養分は配偶者控除が受けれているという認識であっていますか?繰り返しの文になっていらと思いながら、質問すみません。
はじめてのママリ🔰
グッドアンサーありがとうございます☺️
ママリさんの解釈で合っています🍀
公立学校共済組合の扶養=(一般企業でいうと)社保の扶養=保険証の扶養です😌
社保(共済組合)の扶養と税扶養(配偶者控除)は全く別ものなので、それぞれの条件に当てはめて考えます🍀
はじめてのママリ
わかりやすく教えて頂いて助かりました!本当にありがとうございました😊