
インボイス対応の領収書でないと経費として認められないでしょうか?
個人事業主です。
例えば仕事で必要なものを買うときなのですが、今月からインボイス対応している領収書でないと経費では落とせないですか?
- はじめてのママリ🔰(9歳)
コメント

さえぴー
経費では落とせますよ。
インボイスは消費税の計算に制約がかかるだけで、所得税の計算の話ではないので。
そもそもご自身は適格請求書発行事業者の登録をしてますか?(消費税を納税してますか?)
それにもよりますが、もし適格請求書発行事業者である場合(消費税を納税する場合)、
例えば文房具屋さんでで文房具等を税込2200円買ったとして、
今までなら
消耗品2000円
消費税200円という処理をして、
消費税は売上でもらった消費税と相殺して差額を納付します。例えば売上が税込3300円だったら売上消費税300円−文房具代の消費税200円=100円納付します。
10月からはその文房具屋さんがインボイス登録してないお店だったら
消耗品2040円
消費税160円と計算するようになります。
相殺できる消費税が減り、その分消費税の納税負担が増えます。
消費税の計算ができない40円は経費に上乗せされるので、その分利益が減って所得税は減りますが40円分減るわけではないので、納税負担が増えることには間違いありません。
もしご自身が適格請求書発行事業者でないなら、消費税の計算はしませんのでインボイスは関係ないです。
はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます🙇
参考になります!