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家族・旦那

【性格不一致について、離婚理由として正当性はありますか?】性格不一致…

【性格不一致について、離婚理由として正当性はありますか?】

性格不一致、だけでは正当な離婚理由にはならないですよね?
旦那に離婚したいと言われています。
養育費は3万以上払わないみたいなので、
もう慰謝料根こそぎ取ってやろうという考えに至ったのですが😅

慰謝料を貰うと養育費もらえないんでしょうか?
またまとめての支払いではなく養育費に上乗せで1万や、2万も可能ですか?
離婚するにあたって公正証書?も作成してもらった方がいいですよね、
となると慰謝料の相談や公正証書、どこに行って聞けばいいですか?離婚に詳しい方と言ったら嫌な言い方になるかもしれませんがお力お貸しください。
絶対に離婚損だけはしたくないです。

コメント

haru

性格の不一致は離婚理由になります。実際に調停申立てする際にも性格の不一致という欄があります。


慰謝料はなにかされないと厳しいかもしれません🥺例えば浮気とか。

慰謝料と養育費は別物です。
公正証書は公正役場で行います。

離婚調停で養育費の調停をかけるので、相手の収入のラインが一般的なら大体3万前後になると思います。

deleted user

1. 離婚理由にはなります。ただし、主さんが離婚に反対で最終的に離婚裁判になった場合は法的な離婚事由にはならないため、「性格の不一致(内容による)」だけで裁判に勝つことはできません。

2.養育費は、相手の年収・主さんの年収・子供の人数と年齢で変わります。教えてもらえればざっくり算定も可能です。

3.慰謝料は何に対してなのかによると思います。協議離婚なら正直ご主人が支払う気があるなら可能ですが、通常であれば離婚せざるを得ない理由(浮気、暴力など)がないと法的には認められないです。

4.慰謝料と養育費は全く別物として考えます。ですが上乗せなども含めて全て協議して相手がそれを飲めば可能です。調停など裁判所を間に挟む場合は難しいです。

5.公正証書は絶対にあった方が良いです。公正役場で作成できるので、夫婦で話し合って取り決め事項を決めた上で揃って役場へ行きます。

6.慰謝料の相談は協議離婚なら相手方とするか、もしくは相談なら弁護士さんになります。