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はじめてのママリ🔰
お金・保険

建築業の個人事業主で、消費税について疑問があります。主人が仕入れをしない場合、確定申告で売上から経費を引いた金額に消費税がかかるでしょうか。

インボイスに詳しい方、よろしくお願いします。
講習に参加したりしているのですが、回答があまり分かりづらく理解に苦しんでいます。

主人は建築業で個人事業主です。
仕入れ等は大元の会社が行い、主人は行いません。
その場合は確定申告等で売上【給料】から経費などを引いた金額に消費税がかかるのでしょうか。

わかる方よろしくお願いします。

コメント

まりこ

私も曖昧なのですが、
お客様に旦那様が領収書を渡す時に、インボイス登録をしてないと、
旦那様が出すレシート🧾が経費としてつかえないという感じです!
なので、お客様が困るということでしょうか!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね!
    ありがとうございます^ ^

    • 9月2日
はじめてのママリ🔰

インボイスの登録はしましたか?

しているという前提で…。
消費税には原則課税と簡易課税があります。
原則課税はおっしゃる通り、売上の消費税-経費の消費税に税率です。
簡易課税は売上の消費税からみなし仕入れ率(建設は60%)を引いた金額に税率です。

今まで免税業務で、インボイス制度によって課税業者になったのなら、3年間は2割特例が使えるので
売上の消費税×20%が納税額となります。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます。
    登録はしました!

    仕入れ等はないので簡易課税かなと思います、、、。
    経費としてはガソリン代や釘や機械類に使う刃物やメンテナンス代、通信費等などです。

    例えばなのですが、売上が500万、経費100万、青色申告控除で65万使うとしたらどのような計算になるのでしょうか?
    500万に60%をかけるのでしょうか、、、?

    分かりづらい質問すみません😵

    • 9月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    簡易課税は届出を出さなければ適用されません。
    でも、2割特例は届出の必要がないので、申告の時に原則課税か2割特例を使うか有利な方を選択できます。
    (インボイス制度が始まり、免税か
    課税業者になった前提です)
    青色申告申告控除の65万はあくまでも所得税の計算をする時に控除されるので消費税は関係ないです。

    500万が消費税抜きとして、説明しますね。
    原則課税なら売上の消費税50万-経費の消費税10万=40万が納税額です。
    2割特例を使ったら、50万×20%=10万
    なので圧倒的に2割特例の方が有利です。

    最初の回答ですが
    売上の消費税-経費の消費税×税率と書きましたが、×税率はいらないです💦間違えました。

    • 9月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    (インボイス制度が始まり、免税から課税業者になった前提です)
    です。らが抜けていました。

    • 9月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    分かりやすいご説明ありがとうございます😭

    税理士さんに
    売上から経費をひいた手取りの金額に消費税がかかると言われて
    色々質問してこんがらがってました🥲


    このまま個人か社員になるか、考えものです😵

    • 9月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    インボイス制度=消費税増税ですからね😥😥
    建設業の一人親方は大打撃ですよね。

    • 9月2日