別居中で婚姻費用をもらっているが、金額が旦那の勝手で、増額調停を考えている。遡ってもらえる可能性があり、19日に申し立てると増額が遡って受け取れるか知りたい。
今別居中で、婚姻費用をもらっているのですが、この金額は旦那が勝手に決めたものです
それで増額の調停を起こそうと思っているのですが、毎月20日に旦那のお給料が入るのでそれ以降の日にわたしの口座に振り込まれます
日付は特に決まってないので20日から24日くらいに大体入ってきます
昨日弁護士さんに無料相談に行ったところ、申し立ての日から遡ってもらえると言われました。その時に聞けばよかったのですが、その頭にならず聞けてません😰
この場合例えば今月の19日に裁判所に申し立てて、一万円増額となった場合、遡って今月の分からプラスで一万円もらえると言うことでしょうか?
増額調停やったことのある方いらっしゃれば教えてください🙇♀️
- はじめてのママリ🔰
はじめてのママリ🔰
婚姻費用の調停を申し立てるってことですよね?
今月に申し立てすれば、決まった額の今足りない分を今月からもらえるということで合ってます😊👌
ただ、調停員によるのですが、
月末に申し立てすると今月終わるから来月からね。と言われるパターンもあるそうです😅
なので、月初めに申し立てしてください。と弁護士に言われたことあります💦
申し立てするなら早めにですね!
退会ユーザー
婚姻費用の分担調停ですね😌
申立てした月からもらえるので、解釈としては合ってます。今月に申立てして、1万円プラスの額で決まったのであれば今月分から足りない分の支払い義務が相手側に生じます。
退会ユーザー
弁護士雇って離婚しましたが、一応遡ってとはなってますが、結局は話し合いですね。
相手が払うと言えば遡ってもらえるし、無理だと言えば今月からだったり、次の月からだったり。
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