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はじめてのママリ🔰
お金・保険

源泉徴収票済みの住宅借入金特別控除欄には、源泉の控除額を記入します。確定申告後、控除額が足りない場合の50,000円はどうなるのか疑問です。

税金に詳しい方教えてください🙏

確定申告の34欄住宅借入金特別控除欄について
源泉徴収票済みの場合は、源泉の「住宅借入金等特別控除の額」を書くのはなぜですか?

たとえば特別控除可能額は40万なのに、源泉上の特別控除の額は35万円だとします。確定申告しなければ住民税から5万円戻ってくることになります。

ふるさと納税をたくさんしたため、確定申告しました。
その結果34欄に35万円と書くと、計算し直したら所得税の控除➕住民税の控除は35万円分になりますが、残りの50,000円分はどういう扱いなんですか?
すでに源泉徴収で戻ってきているというイメージなんですか?

コメント

すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

質問者さんのご認識が間違っています。
年末調整で住宅ローン控除を適用した場合で、かつ所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった場合に確定申告書の34欄に記載するのは、「住宅借入金等特別控除可能額」の金額です。
なので、今回の例でいけば確定申告書の34欄には400,000円と記載することになります。

令和4年分の確定申告をされたのであれば、令和4年分の確定申告の手引き25ページにその旨記載されてますので、お時間あればご覧になってみてください🙇‍♀️

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!そうですよね!?
    というのも、税務署に別件で無料相談行った際に、R4の確定申告書と源泉徴収を見せたら、34欄には35万円を書くように言われたんです。
    その時は、税務署の方がそう言ってるし、へぇ〜くらいに思ってたのですが、あとからなんだかおかしいなと思えてきて…。

    手引きを教えてくださり、ありがとうございます!!
    書いてありました!おそらく税務署の方の見落としだと思い、こちらの認識が合っていて安心しました☺️ありがとうございます!

    • 7月14日