コメント
退会ユーザー
その従業員がジム経営でどのくらいの稼ぎがあるかにもよります。場合によっては自分たちのところの給与で住民税が賄えない可能性があるからです。
給与所得の部分のみ特別徴収、ジム経営等の部分を普通徴収という形もとれます。どちらにしても相手が住んでいる市役所での手続きになりますので、そこで相談ですかね。
給与支払いしている従業員の住民税は基本的に特別徴収することが推奨されているので、、、。
退会ユーザー
その従業員がジム経営でどのくらいの稼ぎがあるかにもよります。場合によっては自分たちのところの給与で住民税が賄えない可能性があるからです。
給与所得の部分のみ特別徴収、ジム経営等の部分を普通徴収という形もとれます。どちらにしても相手が住んでいる市役所での手続きになりますので、そこで相談ですかね。
給与支払いしている従業員の住民税は基本的に特別徴収することが推奨されているので、、、。
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とまと
なるほど!!
両方の形も取れるのですね!
市役所に行ってみます🙇♀️本当にありがとうございます!!