育休中の社会保険料免除について、産後パパ育休と育児休業を取る場合、給与とボーナス分が控除されますか?また、育休を分けて取る場合の社会保険料控除について教えてください。
育休中は社会保険料が免除されるかと思うのですが
その件について詳しい方よろしくお願いします🙇♀️
11/6予定日の妊婦です!旦那に産後パパ育休、育児休業の両方とってもらう予定です。
予定日通りに産まれたとして4週間(産後パパ育休)→12月〜2月(育児休業)を取ると11月〜2月の給与と12月のボーナス分の社会保険料が控除されるという認識で合ってますか?
また、育休を分けて取ることが出来るそうですが
5/16〜6/15に再度育休を取った場合にも給与+ボーナス分の社会保険料が控除されるのでしょうか??
それとも6/1〜30日で育休取らないと控除されないのでしょうか?(ボーナスは6月末振込予定です)
色々調べてはいるのですが、どうも難しくて😓
分かる方よろしくお願いします🙇♀️
- はじめてのママリ🔰(1歳0ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
11.6〜2.28まで育休なら11、12、1、2月分が社保免除です。2.27までの育休だと2月分は免除にならないです💦
賞与が6.30支給であれば、5.30〜6.30まで育休でないと免除にならないです☺️
はじめてのママリ🔰
なるほど!
1日でも足りてないとダメなんですね💧
昨年から色々変わって調べても古い情報と新しい情報が混ざって混乱してたので助かりました✨
詳しくありがとうございます❤️
はじめてのママリ🔰
そうですね😣
なので月末復帰は損です。
私もこんがらがってたので分かります🥲🫣
はじめてのママリ🔰
主人に月頭に復帰するよう話してみます😋
社保の金額も中々でかいのでなるべく損しないようにします!
ありがとうございます♪