育児休業給付金についての疑問点を教えてください。
扶養内パートでの育児休業給付金についてです。
ネットで検索したところ、雇用保険に加入していることや、2年間で勤務日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば…などなど、条件さえ満たしていればどんな会社、店舗でも、育児休業給付金はもらえるものだと思っていました。
でもママリを見ていると、
給付条件は満たしているのに、手当はもらえず、
籍は置いた状態で育休という名のお休みだけをもらっているというのをよく見かけました。
①育児休業給付金をもらえるかどうかは、務めている会社によるのですか?
②給付金の計算方法は、直近6ヶ月の総支給額を~というものだと思いますが、8月出産予定日で、7月から産休に入るとすると、1~6月分のお給料ということで合っていますか?
③1~3月は悪阻が酷くまるまるお休みしていました。そうなると1~3月は無給なので、直近6ヶ月のお給料とは4~6月のお給料のみということになりますか?
④今現在コンビニで働いているのですが、コンビニで扶養内パートで働いている方で、育児休業給付金を貰えた方はいますか?
上記4点、わかるものだけでも構いませんので教えていただきたいです。
- MIMI(1歳4ヶ月, 5歳10ヶ月, 8歳)
コメント
ままり
①育休手当は条件を満たしていればもらえます。が、育休取得出来なければ育休手当は貰えません。
②、③基本的には1〜6月分ですが、1〜3月無給ならさらに遡れるはずです。
④扶養内パートなので雇用期間内であれば育休取得、育休手当支給されると思います。契約書が雇用が更新されない場合がある等書かれていたら育休取得、手当支給は不可能な場合もあります💦
退会ユーザー
↓分かる範囲なので間違ってるところや足りないところもあると思いますが💦
①1年以上勤務していること、週2日以上勤務していることなど色々条件はありますが、全て満たしていて雇用保険に加入しているのなら基本的には取れるはずです。でも手続きするのは会社なので会社が取らせてくれない場合も実際あります。でもそれは法律違反のはずです💦
②③つわりで休み、傷病手当とかもらってたら遡れると聞きました。
たぶん全く出勤せず無給だったなら11日以上出勤してる月?とかで計算するんだったら気がします。
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MIMI
返信遅くなり申し訳ございません。
回答ありがとうございました。
ただお休みをいただいていただけで、傷病手当とかはもらっていません💦
1~3月は無給だったので、3ヶ月より以前に遡って計算されるならいいのですが…😅
少し希望が見えました☺️- 6月1日
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MIMI
ただ、最近雇用保険に加入できていなかった事実が発覚しまして、雲行きが怪しくなってきました…😭
その件についてまた新しく質問しているので、もし見つけたら&何かわかることがあればぜひよろしくお願いします🥹- 6月1日
MIMI
返信ありがとうございます。
④は更新されないなどはないはずなので、大丈夫そうです!
②③もし遡れるなら金額があがるのでとても嬉しいです。
①に関して、条件を満たしているのに育休手当をもらえなかったというのをママリ内でたくさん見かけました。
そういった方々はなぜもらえなかったのかが気になって…。
妊娠もしていない時期の1年前くらいに、オーナーに育休ってとれるんですか?って聞いたら取れないといわれたんです。その時は取れないのかーと思っただけなのですが、いざ調べたら条件さえ満たしていれば取れるのでは???となって、もう30週なのに未だにオーナーに言い出せずにいます💦
ままり
働いて1年未満だったり、有期雇用で更新されない人は育休もらえないとかですかね🤔
もう30週なら聞いた方が良いですよ💦
私も扶養内パートで育休取得出来ないって事務の人に言われましたが、労働局に聞いて取得できますって言われて1年半育休取れました✨