コメント
退会ユーザー
給付金は復職の前日までが対象になるので解釈は間違ってないです😊
給付金決定通知書に育休終了日の記載がありましたでしょうか❓
通知決定書に記載があった記憶がなくて🤔
はじめてのママリ🔰
保育園に入所出来ずに延長している=入所出来たら育休終了
と考える会社もあります。
COWさんのところはそういう捉え方をする会社だったのだと思います。
復帰までが育休、入所までが育休どちらが正解はないので、会社の判断次第になります。
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COW🐄
コメントありがとうございます☺️
なるほど、そこの方捉え方は会社によって異なるのですね💦
今人事に確認しているところです💦- 5月19日
COW🐄
コメントありがとうございます☺️
決定通知書には、
支給期間-3/31の記載と、通知内容に支給終了(職場復帰)と書いてあるんです💦
あと年金機構→職場経由で育休取得者終了確認通知書というのが届き、そこには育休終了年月日が'23 3/31と記載されていました。
4月分は別途通知書が届くなら良いのですが、、💦
退会ユーザー
育休終了の手続きをされると、今まで免除されていた社会保険料などもまたかかるようになります😌
それが対象となるのが復職した翌日が属していた月からなので、COW🐄さんの場合4月下旬に復帰されてるので4月分からかかるようになります✋
つまり育休の対象は3月末までということなので、年金機構からのお知らせとしては間違いではないと思います🤔
ただ、育休手当に関しては復職の前日までが支給の対象になるはずなので…そっちは年金機構ではなく職業安定所になるので💦
職場の事務が手続きをされていると思うので、育休手当に関しては一度確認された方が安心かと思います😉
COW🐄
とても詳しくありがとうございます😭💦
年金機構からの文書が3/31に育休終了となっているのは間違いない、ということですね🤔
ハローワークの方は今人事に確認してもらっているところです🙇♀️
ご丁寧にありがとうございます☺️
退会ユーザー
復職の前日までが育休になるので、そこまで給付の対象になっていいはずです✋
そうでないと損ですし😓
ちゃんと給付されるといいですね❗️