育休の給付金について公務員の場合、支給総額から保険料や税金が引かれ、最初の振込は2ヶ月後です。退職年金や共済の掛け金も引かれますか?
夫の育休賃金について
私の出産予定日2週間前から育休を取得する予定です。
育休のお金は2ヶ月おきになので、例えば6月15日から育休を取ったとすると、最初の振り込みは8月以降ということですよね?
また、どこの金額の67%がもらえるんでしょう?
基本給、地域手当、扶養手当、特殊勤務手当、超過勤務手当を含めて支給総額
そこから保険料、税金など引かれます。
ちなみに公務員です。
また、67%受け取る物から退職年金掛け金や共済の掛け金も引かれるんでしょうか?
無知すぎて、、教えてください🙏🙏
- ぽん(1歳5ヶ月, 4歳11ヶ月, 6歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
そもそも男性の育休は出産予定日からしか取得出来ないので、2週間は有給消化でしょうか?
最初の振込は、育休取得期間が2ヶ月を越えるのであれば、育休開始から2ヶ月後に初回分が振り込まれます。
どこの67%がもらえるかは、勤め先の賃金規程に定められています。基本的には基準内賃金と言われる賃金×67%で、育休期間が180日を超えると、181日目から×50%になります。
年金の掛金や共済の掛金は、育休期間の休止手続きをしなければ、基本的には引き落とされるかと思いますが、人事担当に確認されるのがよいと思います🙂
ぴのすけ
公務員は共済から育児休業手当金をもらいます。雇用保険からでる育児休業給付金とは仕組みが異なります。
まず、男性には産休がなく、育休がとれるのは出産予定日(もしくは出産日)以降です。自治体にもよりますが、公務員の場合配偶者の出産に伴う休暇や育児参加休暇など、産前からでもとれる休暇がある場合がありますが、それらの特別休暇を利用して休まれるということでしょうか?うちの自治体だとそれらを足しても休めるのは7日程度です。それとも産前分は年休ですか?
公務員の育児休業手当金は、標準報酬月額によって決まります。標準報酬月額は4~6月の給与によって毎年9月に改定されています。
また、公務員の育児休業手当金は月ごとの支給になります。給与は月末締め当月払いですが、育児休業手当金は多くの場合場合末締めで翌月末支給です。初回は手続きによっては翌月分と一緒に翌々月支給になる可能性もあります。
月末が育休中であれば、その月の共済掛け金や年金の掛け金は免除になります。あくまでも育休中のみなので、別の特別休暇では免除になりません。
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ぽん
産前の休みは特別休暇と週休を使っての休みになるみたいです。
詳しくありがとうございます!- 5月17日
ぽん
産前の休みは有給ではないんですが、特別休暇?扱いになるみたいです。
夫に確認してもらうよう伝えてみます!
はじめてのママリ🔰
特別有給なら、×67%ではなく、育休入るまでは100%入ってきますね🙂
例えば、扶養手当、地域手当は基準内賃金ですが、営業手当と資格手当は含まないので掛率に含まれない等、ちゃんと規程されているはずです👍
はじめてのママリ🔰
因みに、育休期間に月の最終日が含まれていれば社会保険料は免除になりますが、住民税は免除になりません。
長期間育休を取得するのであれば、住民税金額と支払方法も確認しておくと良いかと思います🙂
はじめてのママリ🔰
すみません、公務員は制度が異なることを知らず、上記の話は雇用保険の話なので、当てはまらないです。
失礼いたしました💦