再婚時に元旦那が亡くなった場合の相続関係や特別養子縁組について法律上の決まりはあるか検討中。子供にとって最善の方法を模索中。
元旦那と離婚する時に離婚届を出しただけでおえちゃったのですが、私が再婚するとなった時元旦那が亡くなった時の相続関係はどうなるのかなとふと思いました。元旦那は子供を産んでから失踪してしまったのでとりあえず離婚届だけでも書いてほしくてなんとか書いてもらえたので調停も何もせずすぐ出して関係を終えてしまいました。元旦那が亡くなるときはもしかしたら私の方が先に死んでいるかもと思ったら子供と今の旦那に迷惑をかけたら嫌なので元旦那に連絡を入れてどうするのか決めた方がいいのか法律で何か決まってることってあるのでしょうか。特別養子縁組も考えています。何が一番子供にとってもいい方法なのかなと考えてます。
- みーちゃ(6歳)
コメント
はじめてのママリ
相続の順位で決まるから、両親離婚してても誰かの養子縁組されてても、実子には戸籍辿り良いも悪いも連絡は役所からはくると思います。生活保護とか無縁仏で亡くなった場合など。。。
役所から父親絡みのことで通知きても断っていいことを教えることですかね!
はじめてのままり
うちの父か似たような立場ですが親子の縁はきれませんからこどもは相続人になります
はじめてのママリ🔰
借金等債務があれば、債務者から連絡きます。
財産やそのときに家族があれば、お子さんの判子などがないと遺産分割ができないのでそちら側が探して連絡してくると思います。私は生き別れた子供の立場と、みーちゃさんの立場で、去年25年疎遠の生活保護を受けていた父がなくなりましたが、役所からは連絡なかったです。税金の滞納があり、滞納等管理する機関からの知らせで亡くなったことをしり相続放棄しました。
また20年以上疎遠の別れた最初の元夫については、
子供に今年経緯を説明して、状況に応じ、相続の有無を決める、迷うならば弁護士等に相談することも含め話しました。1歳で別れたので、子供は元夫については何も知らずに成人まできました。
みーちゃ
ありがとうございます😌