夫が元彼女とドライブデートし、離婚することに。慰謝料請求の可否について。
2021年7月15日
1歳だった息子と、私を家に残し
用事があるから実家へ帰るといって家を出た夫。
しかし、実際は元彼女と5〜6時間
ドライブデートをしていました。
自宅からは車で2時間以上かかる場所でした。
私がそれを知ったのは一年後でした。
たまたまラインを見てしまったからです。
そこから一年再構築を目指し
生活してきましたがその事が頭から離れず
結果、来月離婚する事になりました。
息子は3歳になります。
まだまだこれからという時に
離婚なので余計辛いです。
肉体関係は無かったとのことで
浮気未遂…?のような形なのですが
元カノというだけ合って信用はできません。
再構築の期間、馬鹿なことにトークなど
消してしまい、ドライブ先で撮ったであろう
ツーショットのみ残っています。
この事実を夫は認めています。
この場合、女性側に慰謝料を請求することは
難しいのでしょうか。
できる、という弁護士さんと
できない、という弁護士さんがいて…
- はじめてのママリ(妊娠17週目, 4歳7ヶ月)
ママリ
私の知る範囲ですと、
慰謝料求めてることはできても、相手が認めないと難しいですし、認めることはないと思います。
いわゆる不倫は肉体関係が立証されないとならないので…。
ご主人も肉体関係は認めていないようですし、
できると言っている弁護士さんの弁護士費用によって決めればいいと思います。
まる
肉体関係ないならまず無理ですよ😅
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