はじめてのママリ🔰
詳しくないですが前年度の税金なので辞めた次の年まで支払い来るんじゃないですかね?
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
令和4年の収入で初めて1,000万円超えたなら、令和6年分からが課税事業者になるので、令和5年は免税のままです。
ですから、令和5年は事業を辞めても辞めなくても消費税の納税は不要です。
消費税は取引にかかる税金ですから、赤字かどうか等の利益額は納税の有無に関係しません。
さえぴー
先日R5年2〜3月に申告したR4年分の申告で売上高が1000万超えたということであれば課税事業者になるのはR6年なので、今年は免税のままです。R4年2〜3月に申告したR3年分の申告の話なら今年課税事業者です。
消費税は黒字赤字とかは関係なくて、単純に売上と一緒にもらった消費税から仕入やら経費やら諸々支払うときに一緒に払った消費税を引いた差額を納付します。
不課税非課税取引がどのくらいあるかにもよりますが、単純に考えると赤字なら支払の方が多いということで、となると支払った消費税の方が多いと思うので、還付になる可能性が高いかと思います。
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まいみん
ありがとうございます。
先日の申告した分が超えました。
その場合今年、事業を辞めた場合、払うことはないですかね?- 3月29日
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さえぴー
今年事業をやめたらR6年はもうその事業やってないということですよね?
最初事業始めるときに開業届出してたら、やめるときに廃業届なのか休眠届なのか出したらそれ以降事業やらないことを示せて確定申告の必要も無くなるため、申告しなければそもそも税額計算しないわけですから支払も発生しないです。
今の事業やめるけど違うこと始めるから確定申告は今後も続けるということであれば、先程言った通り消費税は売上と一緒にもらった消費税から諸々支払するときに一緒に払ってる消費税の差額を計算して納付or還付することになるので、売上消費税と支払消費税のバランス次第です。- 3月29日
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まいみん
ありがとうございます!!
- 3月29日
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