医療費控除の提出期限は3/16ですか?どういうことでしょうか?
医療費控除についてです!
去年の3月に歯列矯正をやったので、医療費控除の手続きをする予定で今記入したりしていますが、、、
提出期限って3/16までですよね?😳
これってどういう事ですか?
- M♡
コメント
はじめてのママリ🔰🔰
例えばですけど、今年の確定申告で22年分と21年分、20年分とやってなかった分を出来るってことですよ🙌
はじめてのママリ🔰
医療費控除は確定申告時期で無くても5年間の内に申告すれば問題ないです😊ただ遡って申告することもできますが、去年の分の医療費控除は去年の収入に対してしかできないす。例えば来年申告したからと言って去年の医療費を来年の収入から控除することが出来るわけではないです。
また下のお子さんが保育園に通っているとか今年9月から来年8月までに通う予定があるなら去年の分の医療費控除は保育料にも影響するのでできれば確定申告時期に申告した方が6月からの市民税に即反映されるので保育料が下がる可能性もあります。保育料は確定申告のように5年まで遡って返金され訳ではなく自治体によっては遡って返金なし、返金はあるが遡れる期間が決まっていたりすることがあります。なので出来るだけ確定申告時期に申告した方が良いと思います。
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M♡
詳しくありがとうございます😊
ちょっと聞きたいんですが、、、
私は今専業主婦で、今年失業保険をもらっていて収入になっていました。
下の子は保育園には通っておらず、2024年の4月から年少として保育園に入れたいなと思っています。
収入がある場合、ない場合だとどちらのがメリットありますか?💦- 3月12日
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はじめてのママリ🔰
医療費控除は今年の収入は関係なく、昨年の収入が多い方で申告した方が良いです。なので旦那さんかな。
- 3月12日
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はじめてのママリ🔰
年少からなら保育料は無償化なので医療費控除は関係しないですね。
- 3月12日
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M♡
旦那の収入ですか😳
そらなら来年のが多分多いと思います!
年少になると無料ですよね!だから関係ないかな?とは思ったんでけど😅来年で申請しようと思います👍✨- 3月12日
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はじめてのママリ🔰
医療費控除は来年の収入ではなく、昨年の収入で夫婦の内高い方で申告した方が良いです。
- 3月12日
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はじめてのママリ🔰
来年申告しても去年の年収に対してしか控除できないですが💦
- 3月12日
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M♡
ん?
来年医療費控除やるとすると、2022年度の旦那の収入で計算されるということですか?🤔- 3月12日
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はじめてのママリ🔰
2022年の医療費の医療費控除なら2022年の収入です。てっきり今回の分を旦那さんで申告し直すのかと思ったので💦
- 3月12日
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M♡
あー!なるほどなるほど😂
やっと理解出来ました!笑
医療費控除はその年の収入でしか出来ないってことですね👍
で、その申請は5年間ならいつでもできるよってことですかね?
合ってますか?😂💦- 3月12日
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はじめてのママリ🔰
2023年の医療費の医療費控除なら2023年の年収で大丈夫です。
- 3月12日
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はじめてのママリ🔰
そうです🙆♀️いつでもできます。
- 3月12日
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M♡
なるほど!ありがとうございます😆
税務署に提出するのは3/16以降でも大丈夫ということですか?
来年の申告期間じゃないとダメですか?- 3月12日
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はじめてのママリ🔰
今年6月からの市民税に即反映させなくても良いなら3/16以降で5年間の間にすれば大丈夫です。
- 3月12日
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M♡
わかりました🙏✨
詳しくありがとうございました🥺✨- 3月12日
いちご
医療費控除の手続きであれば、確定申告締切り期限関係なく、いつでも(5年以内なら)可能です。ってことです💡
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M♡
ありがとうございます😊
そうなんですね!😳
めちゃくちゃ焦ってやってました💦- 3月12日
M♡
ありがとうございます😊
ということは、、、
もし来年だったら今年の矯正の分ができるって事ですか?!😂
はじめてのママリ🔰🔰
もちろん今年の医療費の分は来年できますよ🙌
あ!でも去年の分と今年の分を合算してはできないです!
あくまで区切って5年分出来るってだけです🙌
M♡
なるほどなるほど!!
来年もしやるなら、今年の分は1年分で出しなきゃできないって事なんですね🥹
ありがとうございます😭