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じー
お金・保険

簡易課税選択届出書は、10月1日から課税事業者になる場合、令和3年度の分から支払う必要があります。課税売上高は令和3年分の売上を記入します。3月31日までに消費税申告が必要ですか?

簡易課税選択届出書を出そうと思って
書き方の見本を調べたのですが
これって、今年の10月1日から課税事業者になる場合
令和3年度の分から支払わないといけないということですか?
という事は今月の3月31日までに消費税申告するという事ですか?

確定申告は済んでいて、令和3年分で
はじめて1000万円超えたので
インボイス制度がなければ本来なら令和6年から
課税事業者になるはずでした。

課税売上高は、令和3年分の売上を書けばいいのでしょうか?

コメント

さえぴー

消費税の基準期間はあくまで対象期間に消費税払うかどうかの判定に使うだけで、基準期間の分を遡って払うのではなく、払うのはあくまで対象期間の分です。

「2期前(基準期間)の課税売上高が1000万円超えてたら、今期(対象期間)消費税が課税になる」です。

なのでR3年分が1000万超えてたらR5年分が課税になるはずですが、1000万超えたのは結局いつですか?
R3年分の申告をR4年2〜3月にしたときに課税売上が1000万超えてたなら、2期後のR5年分の申告をR6年2/16〜3/15にするときに、R5年分の消費税も申告するということです。

ちなみに簡易課税の届出は原則は簡易課税適用したい期間が始まる前日、例えばR5年1/1〜12/31分から適用させたい場合はR4年12月31日までに提出が必要です。
インボイス登録しなければ免税事業者のままでいられたという人はR5年中に提出すればR5年1/1〜12/31分から簡易課税の適用を受けられる特例がありますが、
じーさんはそもそもR5年が課税事業者で特例受けられない人ではないか心配になりました💦

  • じー

    じー

    R3年分が1000万超えていたので、R5年分から課税でした!💦(今週確定申告が終わった分という事です)

    ということは特例は受けられますか?
    その場合上の見本と同じように記入して、令和3年分の売上を書けば大丈夫でしょうか?
    そして、令和5年1月1日〜令和5年12月31日の分を令和6年の3月に申告する
    という事であっていますか🥲?

    • 3月10日
  • じー

    じー

    ごめんなさいまた間違っていました💦
    令和4年分が1000万超えていたので、令和6年分から課税(今週確定申告が終わった分)
    でした💦
    令和3年分の売上(1000万以下)を書けば大丈夫ですか?

    • 3月10日
  • さえぴー

    さえぴー

    よかったー😂😂😂
    先日申告したR4年1〜12月分の申告が売上1000万超えてたのですね💡それならR6年1〜12月の処理をする際に消費税も計算するということですね💡

    そしたらR5年は本来ならまだ課税事業者じゃないけど、インボイス登録したから10月分から消費税課税事業者になるということですね😉
    そういうことなら簡易課税の届出特例使えるのでR5年中に簡易課税の届出出せば間に合います✌️

    ちなみにもっと言うと、R5年分についてはほんとは免税事業者だけど課税事業者になる場合は簡易課税2割特例が受けられるので、そちらを利用する方が良いと思います💡
    簡易課税制度は売上分の消費税の何割か(業種によって%が違う)を納付すればOKという制度ですが、2割特例はホントは免税事業者の人がインボイス制度によって課税事業者になった場合に業種に限らず売上消費税の2割を納付すればOKの特例措置です。まだ具体的なやり方は出てないですが、特別な届出は必要無くて、おそらく申告書に一筆書くところができるのでは…と予想されてます✌️

    • 3月10日