コメント
きら
マイホームを売却したのであれば、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」が使えますかね?
もし使える場合は、D欄に上限3000万円まで特別控除額を記載することが出来ます!
特別控除についてわからない場合は、国税庁のホームページを見るか、最寄りの税務署に確認してみてはどうでしょうか😌
きら
マイホームを売却したのであれば、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」が使えますかね?
もし使える場合は、D欄に上限3000万円まで特別控除額を記載することが出来ます!
特別控除についてわからない場合は、国税庁のホームページを見るか、最寄りの税務署に確認してみてはどうでしょうか😌
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よーぐる
多分そうなんです!💦
先週から税務署さんに何度も電話して教えてもらってるんですが、そういうことをおっしゃってました!
特別控除額について、今調べてみてるんですが、結局何をどう考えて、どこ見て書けば良いのか全くわからなくて😵💫
できればこの土日である程度終わらせたいのですが、やはり月曜に税務署電話するしかないですかね、、🥲
平日の電話は子どもがいてほんときついし確定申告の内容はあまりにも難しすぎて、1.2分の電話では済まないので避けたいのに😂
きら
国税庁のHPに載っている、特例が適用される要件は全て満たしそうということですかね…🤔
譲渡所得の内訳書の途中までの作成(A収入金額-B必要経費=C差引金額の計算)までは終わっていますか?
↓特例が使えると仮定すると以下の通りかと思います。
Cの金額が3000万円以下であればCと同じ金額がDに入ります!(3000万円まで控除されるということは、つまりCが3000万円以下であればEの譲渡所得金額が0円になるので。)
Cの金額が3000万円以上であれば、Dは3000万円が入ります!(CからDを差し引いた、Eの金額に対して所得税がかかります。)
わかります…子供が側にいる時、電話なんて出来ないですよね!
あとは申告書作成の予約をとって、直接税務署で申告書の作成の仕方を教えてもらう、しかないですかね💦
私も税務署で申告書作成した事ありますが、抱っこ紐やベビーカーで来てる人いましたよ☺️