コメント
退会ユーザー
おそらく自治体として、1日申請が基本だと思います。6月誕生日の場合は、6/1入所希望として保育園申請をします。
もし、日付途中入所ができる場合は、誕生日の前日入所が基本です。
すぎた場合は給付対象外です。
はじめてのママリ🔰
6.2以降のお誕生日なので6月入園の不承諾があれば育児休業給付金の延長手続きができます🙋♀️
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます、ハローワークに電話して確認してみます。
- 3月5日
はじめてのママリ🔰
お返事ありがとうございます。なにもわからなく、市役所の方に誕生日の日付で入所記入しますね、と言われそのまま提出してしまい😅
誕生日の日だと対象外ですよね😅
退会ユーザー
自治体の保留通知にその日が記載されていなければ特に気にしなくていいと思うので、会社に、いつ以降の日付であれば有効なのか聞くのが確実かもですね!