コメント
ゆちゃ
親権者(養育者)が変わるだけで、本来は子どもの権利です。
振込みの義務はありますよ。
ゆちゃ
親権者(養育者)が変わるだけで、本来は子どもの権利です。
振込みの義務はありますよ。
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あーちゃん
元嫁の口座を使い続けるのは大丈夫なんですか?亡くなっている人の口座って本来使えないはずじゃないんですかね??無知で申し訳ないです。
あーちゃん
元嫁と旦那との間の公正証書に、元嫁の家族と直接連絡を取るなと記載がありました。
こっちが亡くなっていることを知っているということ、口座を変えた方がいいということを伝えるには、直接連絡するしかないですよね、、
あーちゃん
詳細はこちらも不明ですが、おそらく、子供に会わせないためだと思われます。
やはりそうですよね。。法テラスや無料相談などで聞いてみることにします。
ゆちゃ
あまり良くはないと思うので、振込む口座は変えた方がいいと思います。
ゆちゃ
どうして、そういった文言になっているのかは分かりかねますが
その場合は、弁護士さんなどを挟んだ方がいい気がします。
下手にご自分達で連絡を取って、面倒なことになるのも嫌ですし。