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あーちゃん
お金・保険

元嫁が亡くなった場合、養育費の振込義務はあるか、公正証書が無効になるかどうかは不明です。

養育費について、詳しい方ご教授ください。

旦那が元嫁との間に1人子供がいます。
公正証書を交わし、元嫁の口座に養育費を払っています。
ですが先日、元嫁が亡くなったらしいです。
いまだに元嫁の口座に振り込みをしています。(凍結などはされていない模様)

この場合、振込の義務はあるのでしょうか?
もし払わなくて差し押さえと言っても、公正証書を交わした相手が亡くなっているとなると、無効ですか?

コメント

ゆちゃ

親権者(養育者)が変わるだけで、本来は子どもの権利です。
振込みの義務はありますよ。

  • あーちゃん

    あーちゃん


    元嫁の口座を使い続けるのは大丈夫なんですか?亡くなっている人の口座って本来使えないはずじゃないんですかね??無知で申し訳ないです。

    • 2月20日
  • ゆちゃ

    ゆちゃ


    あまり良くはないと思うので、振込む口座は変えた方がいいと思います。

    • 2月20日
  • あーちゃん

    あーちゃん


    元嫁と旦那との間の公正証書に、元嫁の家族と直接連絡を取るなと記載がありました。
    こっちが亡くなっていることを知っているということ、口座を変えた方がいいということを伝えるには、直接連絡するしかないですよね、、

    • 2月20日
  • ゆちゃ

    ゆちゃ


    どうして、そういった文言になっているのかは分かりかねますが
    その場合は、弁護士さんなどを挟んだ方がいい気がします。
    下手にご自分達で連絡を取って、面倒なことになるのも嫌ですし。

    • 2月20日
  • あーちゃん

    あーちゃん


    詳細はこちらも不明ですが、おそらく、子供に会わせないためだと思われます。
    やはりそうですよね。。法テラスや無料相談などで聞いてみることにします。

    • 2月20日