はじめてのママリ🔰
民法724条ですね。
不貞行為から20年経ってしまうと、仮に相手の特定が出来なかったから慰謝料請求出来なかったという事情があったとしても、法律上の請求権は認められないです。
もちろん、訴訟を起こしても請求が認められない、というだけなので、20年経過後に相手を特定出来た場合に、当事者間で話し合いをして金銭でトラブルを解決することは無くはないと思います。
(普通、不倫した側も大事にはされたくなく、どうせ訴訟起こされても負けないからいいや〜とはならないと思うので💦)
はじめてのママリ🔰
民法724条ですね。
不貞行為から20年経ってしまうと、仮に相手の特定が出来なかったから慰謝料請求出来なかったという事情があったとしても、法律上の請求権は認められないです。
もちろん、訴訟を起こしても請求が認められない、というだけなので、20年経過後に相手を特定出来た場合に、当事者間で話し合いをして金銭でトラブルを解決することは無くはないと思います。
(普通、不倫した側も大事にはされたくなく、どうせ訴訟起こされても負けないからいいや〜とはならないと思うので💦)
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