※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
住まい

住宅資金贈与で外構費用支払いについて、同業者じゃないと対象外ですか?

住宅資金贈与で受け取ったお金で外構費用を支払うのは良いと思っていたのですが、ネットで調べると住宅と同じ業者じゃないと対象にならないというのを見ました。

ダメなのでしょうか😢😢

コメント

はじめてのママリ🔰

私の場合は建売だったのですが、内装を弄ったりするのに回そうとしたら、
頭金として、住宅会社の口座に入れないと贈与税がかかる恐れがあると言われたので、全て頭金にしてしまいました。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね!情報有難うございます🥹

    • 2月2日
ママリ

ダメですよー😫

外構だけだと住宅の新築工事にはならないので、贈与の非課税特例の対象にならないです。

新築の家をたてるときに例えば2000万円が家の値段で外構が200万ぐらいなら特例に含められます

  • ママリ

    ママリ

    2200万円、同じ工務店に支払うなら、ということです☺️

    • 2月1日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ダメなんですね😢てっきり良いものかと思い込んでました!

    同じ工務店に支払う場合でも特例で金額もそんなに大きくないんですね!有難うございます!

    • 2月2日